Q:遺族年金をもらっている51歳女性です。自分の年金が支給されると年金額はどうなる?
「夫の遺族年金をもらっている51歳の会社員女性です。自分の年金が支給されると、年金額はどのような計算になるのですか?」(どうしたらいいさん)遺族年金をもらっている場合、自分の年金をもらい始めたら、どうなるの?
A:65歳になると自分の年金加入記録を元に、老齢基礎年金・老齢厚生年金が支給され、さらに遺族厚生年金から老齢厚生年金を差し引いた差額が、遺族厚生年金として支給されます
遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。そのうち遺族基礎年金(国民年金)は、18歳になった最初の年度末までの子ども(障害1、2級の子は20歳まで)がいる場合に受給できます。遺族厚生年金とは、亡くなった人が厚生年金保険の被保険者である等の場合に、遺族に支給される年金です。「どうしたらいいさん」がもらっている遺族年金の詳細はわかりませんが、夫が会社員だったと仮定し、遺族基礎年金の受給要件に該当する年齢の子どもはいないとします。
その場合は、遺族厚生年金と、さらに中高齢寡婦加算(令和5年度・59万6300円)が支給されているのではないでしょうか。
中高齢寡婦加算とは、子どもが大きくなった等で遺族基礎年金を失権した時、または夫が死亡時に、40歳以上だった妻が65歳になるまでの間、遺族厚生年金に上乗せされて受け取れるものです。
65歳以降の公的年金については、遺された妻の年金加入記録を元に、老齢基礎年金と老齢厚生年金が支給されます。中高齢寡婦加算はもらえなくなります。さらに夫の厚生年金の加入記録から計算された遺族厚生年金から、妻の老齢厚生年金を差し引いた額の遺族厚生年金が支給されます。 注意点としては、65歳以降は、中高齢寡婦加算がもらえなくなってしまうことです。
もし「どうしたらいいさん」がもらう老齢基礎年金が、65歳までもらっていた中高齢寡婦加算の59万6300円より少ないと、65歳以降の公的年金額の合計が、65歳になる前よりも少なくなってしまいます。65歳以降、収入が大きく下がってしまう場合もあるので、注意が必要です。
ポイントとしては、遺族基礎年金・遺族厚生年金を受給している間も、国民年金期間である60歳までは、国民年金保険料はきちんと納めるようにしてください。現在は会社員とのことで、厚生年金に加入して働いているので、国民年金保険料も支払っていることになります。もし会社を退職した等で国民年金保険料の支払いが難しくなった場合は免除の手続きを必ず行うようにしてください。
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