Q:在職老齢年金制度の計算は、夫婦の年金やパート収入を合算するの?
「在職老齢年金制度では、本人の年金額と給与額の合計が、48万円を超えなければいいのでしょうか? 夫婦で合算して計算しなくてもいいのですか? 例えば、妻の年金とか、パートの収入とかは、48万円の計算に入れなくてもいいのでしょうか?」(飛鳥さん)在職老齢年金制度は、夫婦の年金やパート収入を合算して計算する……?
A:在職老齢年金制度の計算で、夫婦の年金を合算したり、配偶者の収入を含めたりする必要はありません
在職老齢年金制度とは、60歳以上で厚生年金に加入して働き、老齢厚生年金を受給している人の、月収等と基本月額(年額の老齢厚生年金を12で割ったもののこと)の合計額が、支給停止額(48万円)を上回る場合、老齢厚生年金が一部または全額支給停止される制度です。在職老齢年金制度は、給与や年金をもらっている人ごとに計算します。
つまり、相談者ご夫婦がともに厚生年金に加入しているのであれば、夫は夫、妻は妻でそれぞれ在職老齢年金の計算をします。もし夫のみが厚生年金に加入している場合は、夫のみの月収等と老齢厚生年金額の月額で計算をし、その際に妻の年金収入やパート収入を計算に含めることはありません。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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