Q:昨年夫が亡くなり、遺族年金を受給。パート収入が増えると、遺族年金は課税される?
「私は68歳ですが、昨年、夫が亡くなり、今、遺族年金を受給しています。週2日、パートで働いていて、月に2万~3万円の収入があります。遺族年金は、非課税で助かっていますが、パートの収入が増えると、遺族年金が非課税ではなくなって、課税されてしまいますか?」(あーちゃんさん)パートを増やすと遺族年金に課税される?
A:遺族年金はパートの収入の多寡にかかわらず、非課税です
相談者は、ご主人を亡くされ、遺族年金を受給されているのですね。どうぞご安心ください。遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)はパートの収入額にかかわらず、非課税となります。遺族年金が非課税扱いとなる根拠は、国民年金法と厚生年金保険法それぞれにおいて定められています。公課の禁止、とは、遺族や障害が原因である年金には課税することはできない、という決まりを指します。
【国民年金法第二十五条】
(公課の禁止)
租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。
【厚生年金保険法第四十一条2項】
(受給権の保護及び公課の禁止)
租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢厚生年金については、この限りでない。
よって、遺族年金は非課税の対象で、遺族年金がいくら高額でも税金はかかりません。また、パート収入が増えても、遺族年金が課税されることはありません。
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監修・文/辻村洋子(CFP(R)認定者・1級FP技能士)
損保会社を定年退職後、ファイナンシャルプランナーに。「お金は人生を豊かにするためのもの」をモットーに、セカンドライフを充実させたい人への家計改善、老後資金の準備、遺言・相続などに関する相談を得意としている。お金の寿命をのばす専門家として相談者の不安や悩み相談を受けている。