Q:亡くなった家族の年金。死亡した日が一日ずれると、もらえる年金額は違うの?
「高齢の家族が6月30日になくなりました。老齢年金は、いつまで支給されるのでしょうか? 最後の年金はいつ振り込まれますか? 7月1日に亡くなった場合では、もらえる年金は1カ月分、多くなるのですか? その場合、いつ振り込まれますか? 家族がもらってもいいのですか?」(匿名希望)年金をもらっていた人が亡くなったら、どうなるの?
A:年金の支払いは、亡くなった月分までになります
年金を受け取る権利は、年金を受給していた人が亡くなった月までになります。年金の支払いは、偶数月に2カ月分の後払いで支給されますので、年金を受給していた人が死亡後、本人が受け取れない年金が発生することになります。相談者の場合、高齢のご家族が6月30日にお亡くなりになったとのことですので、8月15日に、6月の1カ月分の年金が支払われることになります。7月1日にお亡くなりになった場合は、7月分までになりますので、8月15日に、6月・7月の2カ月分の年金が支払われることになります。
実際に年金が支給される8月15日には、本来年金を受け取る人がすでに死亡していますので、受け取れないままになってしまいます。このような年金を「未支給年金」といいます。
未支給年金は、遺族が受け取れますが、受け取れる遺族は、年金を受給していた人が亡くなった当時、亡くなった人と生計を同じくしていた遺族で、(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹(7)その他3親等内の親族の順位で受け取れます。
年金受給者が死亡したときは、「受給権者死亡届」の提出と一緒に、未支給年金を受け取る手続きも行います。手続き方法は、未支給年金・未支払給付金請求書(複写帳票)を、年金事務所または街角の年金相談センターに、次の書類を添付して提出します。
【1】亡くなった人の年金証書
【2】亡くなった人と請求する方の続柄が確認できる書類(戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し等)
【3】死亡した年金受給権者の住民票(除票)
【4】請求者の世帯全員の住民票等
【5】受け取りを希望する金融機関の通帳
もし年金受給資格があるにもかかわらず、老齢基礎年金等の請求をせずに死亡した場合には、遺族が該当する年金の請求手続きをすることによって、代わりに受け取ることができる可能性がありますので、問い合わせてみましょう。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)