Q:年金を満額受給したら、住民税は1.4倍に増えました。住民税を減らす方法は?
「66歳でフルタイム勤務しています(年収250万円程度)。おととしは、もらっている年金が110万円以下でしたので、昨年の住民税は10万円程度でしたが、65歳から年金が満額もらえるようになり、今年の住民税は14万円と昨年の1.4倍になりました。年金を満額もらうようになると、住民税はこんなに増えるのでしょうか? 住民税を減らす方法はないのでしょうか?」(匿名希望)A:公的年金の扶養親族申告書は提出されていますか? 職場で年末調整をしているのか、扶養控除、生命保険料控除、地震保険料控除などが漏れていないかを確認してみましょう
私たちが受け取る年金や給与から引かれる税金には、所得税と住民税があります。住民税は、都道府県や市町村に納める税金で、前年の所得に対してかかります。住民税は、最低税率が10%で、そのほかに均等割(基本的には5000円ですが自治体によって変わります。復興財源確保のため、2014年度から2023年度分までの間、年1000円引き上げ)があります。最低税率が5%の所得税と比べると、負担が大きく感じるのではないでしょうか。
相談者は年収250万円を得ているとのこと。この給与収入に対しては給与所得控除額が差し引かれ、年金収入に対しては公的年金等控除額が差し引かれ、これらの金額(所得)をもとに、住民税は計算されます。年金額が増えたのであれば住民税が上がる可能性はあります。
住民税が思ったより高かったとのことですが、本来であれば適用される所得控除が漏れていることはないかを確認してみることをおすすめします。
職場では年末調整はしていますか? 配偶者やその他親族の扶養控除、生命保険料控除、地震保険料控除等が漏れていないか、源泉徴収票を確認してみましょう。
さらに日本年金機構から『公的年金等の受給者の扶養親族等申告書』というハガキが、9月から11月ごろに送られてくると思います。扶養親族がいる場合は、このハガキを返信しないと扶養控除が適用されません。特に65歳以降は、公的年金等控除も増額されます。このハガキを提出することで、公的年金等控除額110万円が確実に控除され、税金が下がる可能性があります。
また、医療費控除などがあれば還付申告をすることで、申告年の翌年度の住民税が減額される可能性があります。
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