Q:来年60歳になりますが、過去に合計約4年間の国民年金保険料の未納期間が。満額に近づける方法はある?
「私は1963年2月生まれの現在59歳。2023年2月で60歳になります。ねんきん定期便が届き、確認していたのですが、私が国民年金に加入したのは22歳の頃だったようです(22歳で大学を卒業し、以後自営業でした)。さらに、24歳で結婚するまでの約2年は国民年金保険料が「未納付」だったようです(昔は強制加入ではなかったと思うので、こういう形になっていたようです)。結婚以降は会社員の夫の「第3号被保険者」です。今から年金の未納期間のお金を払うことは難しいですよね? なにか満額に近づける手立てはありますか?」(59歳・女性)過去4年間、国民年金保険料の未納期間が……! 将来もらえる年金を満額に近づけるには?
A:20歳(1983年2月)から24歳までの4年間、国民年金保険料の未納付分は、60歳以降国民年金に任意加入して保険料を支払うことができます
相談者は、20歳(1983年2月)から2年間は国民年金に未加入、さらに加入後も約2年間は国民年金保険料が未納だったとのことですが、残念ながら当時の国民年金保険料月額5220円から7100円(昭和58年2月から昭和62年2月)を、今から支払うことはできません。4年分の未納だった国民年金保険料は、60歳以降、国民年金に「任意加入」することで、将来もらえる年金を満額に近づけることはできます。60歳~65歳までの間に国民年金保険料(令和4年度の場合は月額1万6590円)を4年間支払いましょう。
国民年金の任意加入手続きは、お住まいの市区町村役場または年金事務所で行うことができます。年金手帳(または基礎年金番号通知書など)、預金通帳、印鑑、運転免許証など身分証明を持参する必要があります。
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