Q:65歳以降は、厚生年金に加入しない働き方に切り替えるつもりです。いつ厚生年金を脱退すればいいのでしょうか?
「60歳男性です。現在も就労し、厚生年金に加入しています。このままの給与だと、在職老齢年金の支給調整を受け、在職中は実質的に年金を受給できませんので、65歳の受給開始前には、勤務先を辞職して厚生年金から脱退し、外注請負になる予定です。この場合、65歳の誕生月に脱退すればよいのか、誕生月の前月までに脱退する必要があるのでしょうか? それから、厚生年金からの脱退が、65歳の誕生月から2~3カ月遅れて(その間も厚生年金保険料支払い)、年金の受給申請をした場合に、配偶者加給年金は、月割りで減額されるのでしょうか?」(レッツ・ロールさん)厚生年金に加入しない働き方に切り替えるつもりです
A:65歳の誕生月に厚生年金から外れれば、在職老齢年金による支給停止を回避できます
在職老齢年金による年金額の調整を回避するために厚生年金加入から外れたいという希望がある場合、65歳の誕生月に厚生年金被保険者の資格を喪失すれば、翌月分から年金額は減額されずに支給されるでしょう。仮に5月10日生まれであれば、5月末日までということです。厚生年金から外れるのが、65歳の誕生月から2~3カ月遅れてしまった場合の、配偶者加給年金額についてですが、在職老齢年金で老齢厚生年金が全額支給停止されてしまうほど給与が高い場合、その間の配偶者加給年金も月割りで支給停止となります。老齢厚生年金が一部でも支給されていれば、配偶者加給年金額は月割りで支給されます。
蛇足ですが、65歳以降の在職老齢年金の計算に含まれるのは老齢厚生年金のみです。「老齢厚生年金額の12分の1」と「月給と直近1年間の賞与の12分の1」を足して48万円超えていなければ、老齢基礎年金・老齢厚生年金は全額支給されます。厚生年金に加入すれば、将来もらえる老齢厚生年金が増えるというメリットがあります。また老齢基礎年金は在職老齢年金に関係なく支給されることも覚えておいてください。
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