Q:一人暮らしの姉は年金は月7万円で貯金はありません。生活保護の対象になる?
「姉は65歳、両親が他界し昨年より一人暮らしです。年金は月7万円で貯金はありません。一軒家に住んでおり、家は弟である私名義です。精神的な病気で何年も通院しており、姉は働くことができません。生活保護を申請しようと思いますが、対象になりますでしょうか?」(匿名希望)年金が少ない人は、生活保護の対象になる?
A:福祉事務所に行き、持ち家は弟名義と伝え、生活保護の相談をしてみましょう
まずは福祉事務所に行き、生活保護の相談をするのがいいと思います。生活保護の相談をした場合、兄弟に対して、生活援助がどの程度できるか確認される可能性はあります。相談者名義の自宅とのこと、生活保護は持ち家だとハードルが高いと言われています。ただし、お姉さん名義の自宅ではないので、持ち家であることには配慮を受けられないかを申し出てみましょう。兄弟から援助をした場合の差額分を生活保護として申請できないかについても相談してみるといいと思います。
同時に、お姉さんのご容態にもよりますが、「特別障害者手当」の検討をしてみてはいかがでしょうか。特別障害者手当とは、精神または身体に重度の障害があり、日常生活において常時、介護を必要とする状態にある、在宅の20歳以上の人に支給される給付金です。支給月額は2万7980円(令和5年4月より)です。特別障害者手当については、市区町村役場に確認をしてみましょう。
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