年金・老後のお金クリニック/離婚した場合の年金についてのQA

結婚10年ほどで離婚しました。結婚していたときの年金は老後受け取れますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は過去に結婚していた人の年金についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

拝野 洋子

執筆者:拝野 洋子

ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士 / 年金・社会保障ガイド

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は過去に結婚していた人の年金についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
 

Q:結婚10年ほどで離婚。結婚していたときの年金は将来もらえる?

「私は結婚10年ほどで離婚しました。結婚していたときの夫の年金は、老後、自分も受け取れますか?」(匿名希望)
 
結婚していたときの配偶者の年金は、分けてもらえるの?

結婚していたときの配偶者の年金は、分けてもらえるの?

 

A:婚姻期間中の夫婦双方の厚生年金加入期間を分割して、自分の老齢厚生年金として受け取ることができます

結婚していた期間の、夫婦の年金についての質問ですが、夫婦の婚姻期間中の厚生年金加入期間を分割して、将来自分の年金として受け取ることができます。これを「年金分割」といいます。

年金分割とは、分割できるのは婚姻期間中の厚生年金加入期間のみで、夫婦それぞれの国民年金加入期間は分割できません。年金分割には、「3号分割」と「合意分割」があります。
 
まず「3号分割」とは、平成20年5月1日以後に離婚等をし条件に該当した場合に分割が可能となる制度です。平成20年4月1日以降の婚姻期間中、厚生年金または共済年金の加入者(相談のケースでは夫)の配偶者(相談者)が専業主婦、またはパートで社会保険の扶養の範囲内(第3号被保険者・被扶養者)で働いていた期間に対して適用されます。この「3号分割」は、双方の同意がなくても、平成20年4月1日以降の結婚している期間の厚生年金の分割を、配偶者側が請求できます。婚姻期間中の3号被保険者期間における相手の厚生年金記録に基づき2分の1ずつ分割できます。
 
一方、「合意分割」についてですが、平成19年4月1日以後に離婚をし条件に該当した場合に分割が可能となる制度です。平成20年3月以前に「第3号被保険者」だった期間がある場合、または婚姻期間中に厚生年金加入期間がある場合に適用されます。合意分割とは、年金を分割する際に、2人の合意や裁判手続きにより、20%から50%の分割割合を定めるというものです。
 
原則、離婚してから2年以内に年金分割の請求する必要がありますので注意してください。それを過ぎると、将来の年金の分割ができないことがあります。


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