Q:長期加入者として特別支給の老齢厚生年金を65歳まで受給して、65歳以降に再就職したら年金はどう変わる?
「44年以上厚生年金保険に長期加入した者です。64歳で会社を辞め、特別支給の老齢厚生年金を65歳まで受給して、65歳から再就職したら、もらえる年金が少なくなったり問題がありますか?」(匿名希望)65歳以降に再就職したら、年金が減ることがある?
A:65歳以降に再就職しても「在職老齢年金」で調整されなければ、年金額には影響ありません
そもそも「特別支給の老齢厚生年金」とは1年以上厚生年金加入期間がある人が、生年月日により60歳から64歳までに報酬比例(老齢厚生年金)部分のみ受け取りを開始して、65歳になるまで受給できる年金です。
相談者のように、44年以上の厚生年金加入期間があり、60代前半の「特別支給の老齢厚生年金」を受ける権利がある人は、「長期特例」として65歳前に退職すると報酬比例(老齢厚生年金)部分の他に定額(老齢基礎年金相当額)部分を受けることができ、受け取れる年金額が多くなります。
つまり相談者は、64歳で会社を辞めると「特別支給の老齢厚生年金」の報酬比例(老齢厚生年金)部分と定額(老齢基礎年金相当額)部分の両方を退職した翌月分から受けることができます。
65歳から再就職して、年金が減るかどうかについてですが、「特別支給の老齢厚生年金」の「長期特例」は、退職してから65歳まで支給される年金なので、65歳以降再就職しても年金額に変わりはありません。ただし、65歳で再就職し、老齢年金を受け取りながら、厚生年金に加入して働く場合は「在職老齢年金」の制度に注意が必要です。
65歳以降の「在職老齢年金」とは、老齢厚生年金額の月額(ここでは老齢厚生年金額の報酬比例部分のみ。老齢基礎年金や加給年金額は含まない)と総報酬月額相当額(毎月の給与と、ボーナスを足した年収に、交通費など手当も含み合計額を出した後、12カ月で割った金額)を合計して、一定の金額以上になると、老齢厚生年金が支給停止または減額されてしまう制度です。
この一定額(基準額)とは、65歳以上は48万円です(60歳以上65歳未満の人も48万円になります)。
仮に、相談者が65歳で再就職した時、老齢厚生年金額の月額が10万円で、総報酬月額相当額は33万3333円とします。
すると老齢厚生年金(月額)10万円+月収33万3333円で、合計が43万3333円なので、「在職老齢年金」の基準額48万円におさまります。つまり年金額が減額されることはありません。
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