Q:60代のパート主婦が夫の社会保険の扶養に入れる年収はいくら?
「60歳でパートで働いています。62歳の会社員の夫の社会保険の扶養でいるためには、年収はいくらまでなら大丈夫ですか?」(匿名希望)60代のパート主婦が、夫の社会保険の扶養から外れない年収とは?
A:60歳以上のパート主婦の場合は、年収180万円未満です
パートで働く主婦は、会社員として働く夫の社会保険の扶養に入れれば、自分で社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)を払わずにすみます。60歳以上のパート主婦の場合は、原則として年間収入180万円未満であれば、夫の社会保険の扶養に入ることができます。パート収入と年金収入が両方ある場合は、足した年間収入が180万円未満であれば、扶養から外れません。また、扶養に入るためには、妻が夫によって生計を維持されているということが必要で、同居している場合は、年間収入が被扶養者の年間収入の2分の1未満等の条件を満たす必要があります。夫の勤務先に確認してみましょう。
※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)
【関連記事をチェック!】
パート主婦が1年間、厚生年金に加入したら将来もらえる年金はいくら増える?
月収12万円のパート主婦、毎月の厚生年金保険料はいくらになりますか?
所得税がかかる年金とかからない年金がある?