Q:特別支給の老齢厚生年金を配偶者がもらい始めた場合、夫の加給年金額はどうなる?
「夫がもらえる配偶者加給年金額は、妻が65歳になり老齢厚生年金が支給されると停止ということなら、特別支給の老齢厚生年金を妻がもらい始めた場合も、夫がもらえる加給年金額は停止ですか?」(匿名希望)妻の特別支給の老齢厚生年金受給開始で、夫の配偶者加給年金額が支給停止になる?
A:妻の厚生年金加入期間が20年以上でなければ、夫の配偶者加給年金額は支給停止になりません
おっしゃる通り、配偶者加給年金額は、配偶者(妻)自身が自分の老齢年金をもらえる年齢、65歳になると支給停止になります。また、配偶者が65歳になる前であっても、配偶者が障害年金を受け取った時点で、もしくは厚生年金加入期間が20年以上ある配偶者が「特別支給の老齢厚生年金」を受け取った時点で、配偶者加給年金額は支給停止となります。ただし、配偶者(妻)が、65歳になる前に特別支給の老齢厚生年金を受け取っても、配偶者自身の厚生年金加入期間が、20年以上ない場合には、支給停止にはなりません。妻が厚生年金に20年以上加入しているかどうか、年金加入記録を確認してみることをオススメします。
※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)
【関連記事をチェック!】
私66歳は、10歳年下の妻が62歳までの6年間しか加給年金額をもらえないのですが、なぜですか?
年上の奥さんは注意!年金加算額のもらい忘れ
妻が65歳になったら、夫は加給年金をもらえなくなるのですか?
令和3年度に加給年金はいくらもらえる?