年金・老後のお金クリニック/加給年金についてのQA

私66歳は、10歳年下の妻が62歳までの6年間しか加給年金額をもらえないのですが、なぜですか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、妻が62歳までしか加給年金額が加算されないケースについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、妻が62歳までしか加給年金額が加算されないケースについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
 

Q:妻が62歳になると、加給年金は停止といわれました。なぜ妻が65歳になるまでもらえないの?

「私(夫)は現在、60代後半で配偶者加給年金額をもらっています。妻は56歳で働いています。年金事務所で妻が62歳になると、私の加給年金は停止するといわれました。なぜ私は、妻が65歳になるまで、加給年金をもらえないのですか?」(匿名希望)
 
妻が62歳で配偶者加給年金額が支給停止となります

妻が62歳で配偶者加給年金額が支給停止となります

 

A:配偶者の厚生年金加入期間などが理由かもしれません

配偶者加給年金額は、配偶者が65歳になると支給停止になりますが、配偶者が65歳になる前であっても、配偶者が障害年金を受けられるときや、老齢厚生年金(加入期間が20年ある等の場合)を受給する権利がある等の場合は、支給停止になります。

相談者が年金事務所で「妻が65歳になる前に、夫の加給年金額が支給停止になる」と案内されたのは、妻の厚生年金加入期間が20年以上ある等で、60代前半でもらえる「特別支給の老齢厚生年金」を受給できると思われたためではないでしょうか。

しかし、62歳から特別支給の老齢厚生年金を受給できる女性は、1960年(昭和35年)4月2日から1962年(昭和37年)4月1日生まれの女性になります。2022年(令和4年)時点における年齢は、62歳から60歳の女性になります。相談者の妻は2022年(令和4年)時点で56歳とのこと。もし妻が1966年(昭和41年)4月1日までの生まれである場合は、64歳にならないと、特別支給の老齢厚生年金を受給することはできません。また1966年(昭和41年)4月2日以降の生まれである場合は、特別支給の老齢厚生年金は受給できません。つまり妻が62歳の段階では、特別支給の老齢厚生年金は受給できないので、加給年金が停止されない可能性があります。

もう一度、加給年金が停止される時期について、年金事務所で確認してみてはいかがでしょうか。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)

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