老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、夫が加給年金をもらえる妻の条件についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
Q:妻は13歳年下、所得300万円の会社員。65歳の夫は加給年金をもらえる?
「主人が65歳になります。妻の私は、会社員で厚生年金に加入してます。所得が300万円ぐらいで、年の差が13歳あります。加給年金はもらえますか?」(匿名希望)所得が300万円の妻がいる夫は、配偶者加給年金をもらえる?
A:配偶者の前年の所得が300万円であれば、夫の厚生年金に配偶者加給年金額が加算されます
配偶者加給年金額は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が65歳になり、老齢厚生年金がもらえるようになった時点で、その人に生計を維持されている年下の配偶者がいるときに加算されます。配偶者側の条件は、年齢が65歳未満であること、生計を維持されている必要があります。生計を維持されているとは、「生計を維持している本人」と同居(または、別居の場合でも仕送りされている)、かつ配偶者の前年の年収が850万円(または所得655万5000円)未満であることが要件です。
相談者は、所得300万円の会社員で厚生年金に加入しているとのこと、夫と同居しているなどの生計維持関係であれば、所得655万5000円未満なので、配偶者加給年金額が加算される配偶者の要件を満たしています。
したがって相談者の夫が65歳になると、夫の厚生年金に配偶者加給年金額が加算されます。2024年(令和6年)現在の配偶者加給年金額は、40万8100円(加給年金額23万4800円+昭和18年4月2日以後生まれの特別加算額17万3300円)です。
なお、配偶者加給年金額は、配偶者が65歳になったとき、または老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上ある場合)や退職共済年金(組合員期間20年以上)をもらう権利がある場合、障害年金を受給した場合には支給停止されますので注意してください。
相談者のケースでは、最長で相談者(妻)が65歳になるまで、つまり夫婦の年の差である13年間は、配偶者加給年金額が加算されることになります。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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