年金・老後のお金クリニック

65歳以降にもらえる振替加算は、配偶者の扶養に入っていないともらえないのですか

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、振替加算をもらうには、配偶者の扶養に入る必要があるのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、振替加算をもらうには、配偶者の扶養に入る必要があるのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
 

Q:振替加算は、配偶者の扶養に入っていないともらえないのですか?

「私(夫)は64歳の正社員、年上の妻は68歳で国民年金のみ。妻の振替加算は、私の社会保険の扶養に入っていないと、もらえないのですか?」(会社員)
 
配偶者の振替加算は、社会保険の扶養に入っていないともらえないの?

配偶者の振替加算は、社会保険の扶養に入っていないともらえないの?

 

A:妻と同居していれば、相談者の扶養に入っていなくても、相談者が65歳になると妻の老齢基礎年金に振替加算がつくようになります

加給年金をもらえる人が65歳に到達すると、年上の配偶者には、振替加算として老齢基礎年金に加算されます。

振替加算をもらえる配偶者の要件とは、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれていること、老齢基礎年金の他に、老齢厚生年金等を受けている場合は、厚生年金保険等の加入期間が20年未満であること、加給年金をもらえる人に生計を維持されていること、という要件があります。「生計を維持されている」とは、同居していること(別居していても、仕送りをもらっている、健康保険の扶養親族である等)、生計を維持されている人の前年の収入が850万円未満であること、または所得が655万5000円未満であれば、認められます。

相談者の妻は、68歳で国民年金のみとのことですので、振替加算の対象になります。必ずしも配偶者の社会保険の扶養に入っている必要はありません。相談者が妻と同居していれば、生計を維持されているという要件を満たすことになります。振替加算をもらうためには「国民年金 老齢基礎年金額加算開始事由該当届」の提出が必要となりますので注意してください。
 
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監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)

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