Q:振替加算は、配偶者の扶養に入っていないともらえないのですか?
「私(夫)は64歳の正社員、年上の妻は68歳で国民年金のみ。妻の振替加算は、私の社会保険の扶養に入っていないと、もらえないのですか?」(会社員)配偶者の振替加算は、社会保険の扶養に入っていないともらえないの?
A:妻と同居していれば、相談者の扶養に入っていなくても、相談者が65歳になると妻の老齢基礎年金に振替加算がつくようになります
加給年金をもらえる人が65歳に到達すると、年上の配偶者には、振替加算として老齢基礎年金に加算されます。振替加算をもらえる配偶者の要件とは、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれていること、老齢基礎年金の他に、老齢厚生年金等を受けている場合は、厚生年金保険等の加入期間が20年未満であること、加給年金をもらえる人に生計を維持されていること、という要件があります。「生計を維持されている」とは、同居していること(別居していても、仕送りをもらっている、健康保険の扶養親族である等)、生計を維持されている人の前年の収入が850万円未満であること、または所得が655万5000円未満であれば、認められます。
相談者の妻は、68歳で国民年金のみとのことですので、振替加算の対象になります。必ずしも配偶者の社会保険の扶養に入っている必要はありません。相談者が妻と同居していれば、生計を維持されているという要件を満たすことになります。振替加算をもらうためには「国民年金 老齢基礎年金額加算開始事由該当届」の提出が必要となりますので注意してください。
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監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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