Q:独身の子どもと同居しています。子どもが死亡したら遺族年金をもらえますか?
「私は老齢基礎年金のみ受給している元自営業の70代、子どもは会社員で50代。子どもが万一、亡くなってしまった場合は、私は遺族年金を受け取ることができるんでしょうか? 生活費は二人で出し合っています」(相談者)A:親は遺族厚生年金を受け取れます
遺族年金は、亡くなった人が加入していた年金制度によって、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類に分かれています。遺族基礎年金を受け取れる人は、子ども(18歳になった年度の3月31日までにある子、20歳未満で障害等級1級または2級の障害状態にある子)のいる配偶者とその子どもが該当しますので、相談者のケースでは受け取れません。
遺族厚生年金は、死亡当時、生計維持関係(同居している等、前年の収入が850万円未満であること)にあった、配偶者、子、父母、祖父母、孫が受け取ることができます。夫、父母、祖父母 は、 死亡当時55歳以上であることが要件で、受給開始は60歳から。夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限って、60歳より前でも遺族厚生年金を併せて受け取ることができます。兄弟姉妹は受け取れません。
遺族厚生年金は、受け取れる人に優先順位があり、最も優先順位の高い人のみが遺族厚生年金が受け取れ、他の人は受け取ることができません。優先順位は、妻、子、夫に続いて父母となりますので、相談者の場合も、親として受け取ることができます。
また亡くなった人には一定の保険料の納付要件があり、以下の3つすべてを満たすことが必要です。
【1】死亡日の前日において、保険料納付済期間が、国民年金加入期間の3分の2以上あること【2】65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと(令和8年3月末までの死亡について)
【3】保険料納付済期間、保険料免除期間などを合算した受給資格期間が25年以上ある
支給される遺族厚生年金額は、死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となります。会社員の子ども(独身)が先に亡くなった場合、受給要件を満たせば、親は遺族厚生年金を受け取ることができ、親の老後の生活の支えになると思います。
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監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)