年金・老後のお金クリニック/厚生年金加入・厚生年金保険料についてのQA

半年ほど会社員だったことがあるのですが、将来厚生年金はもらえる?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に回答します。今回は、半年ほど会社員だったことがある場合、将来老齢厚生年金をもらうことができるのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に回答します。今回は、半年ほど会社員だったことがある場合、将来老齢厚生年金をもらうことができるのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
 

Q:過去に半年ぐらい会社員でした。将来厚生年金をもらえますか?

「私は過去に半年ぐらい会社員だったことがあり、厚生年金保険料を払ったことがあると思います。私は将来、厚生年金をもらえるんでしょうか? また、いくらぐらいの年金をもらえるんでしょうか?」(50歳・専業主婦)
 
昔、会社員として働いていたことがあります

昔、会社員として働いていたことがあります

 

A:65歳から老齢厚生年金を受け取れます

相談者のように厚生年金保険の加入期間がある人は、老齢基礎年金(国民年金保険)に加えて、老齢厚生年金を受け取れます。老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給要件を満たしている(保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上)、厚生年金保険の被保険者期間が1カ月以上ある人が65歳になったときに受け取ることができます。

ただし60歳から65歳未満に受け取れる「特別支給の老齢厚生年金」(男性は昭和36年4月1日以前生まれの人、女性は昭和41年4月1日以前生まれの人)は、1年以上の厚生年金保険の被保険者期間が必要です。

相談者は、50歳(昭和47年生まれ)ですので、「特別支給の老齢厚生年金」の受給対象にはなりませんが、65歳から老齢厚生年金と老齢基礎年金を受け取れます。

仮に相談者が60歳になるまで、今後厚生年金に加入しないで、国民年金保険料を払い続けた場合に受け取れる老齢年金の概算を計算してみました(国民年金保険料は20歳から払い始め、未納期間・免除期間が全くない)。

相談者が、厚生年金加入(平成15年3月以前)期間6カ月の平均標準報酬月額(報酬の平均額)を30万円とします。平成15年4月以後に厚生年金加入期間がある場合の計算式は割愛します。

・厚生年金加入期間:6カ月
・厚生年金加入期間以外の国民年金加入期間:474カ月
⇒国民年金の加入期間:6カ月+474カ月=480カ月

<計算式>
老齢基礎年金の計算式
79万5000円(令和5年満額、新規裁定者)×(6+474)カ月÷480カ月=79万5000円……【1】

老齢厚生年金の計算式
平均標準報酬月額30万円×7.5/1000×6カ月=1万3500円……【2】
【1】+【2】=80万8500円(年額) 
80万8500円÷12カ月=6万7375円(月額)

相談者は65歳から、年額として80万8500円(月額は6万7375円)の老齢年金を受け取れるということです。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

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