年金・老後のお金クリニック/老齢厚生年金についてのQA

厚生年金は、会社員になったら、すぐに加入できるのですか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、厚生年金の加入についてです。

All About 編集部

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、厚生年金の加入についてです。
 

Q:厚生年金は、会社に就職したら、すぐに加入できるんですか?

「私は今までアルバイトとして国民年金を支払ってきました。就職先が決まり、9月1日に会社に入社します。私は、何月何日から、厚生年金に入れるのでしょうか? また、最初の給与は、9月25日なのですが、この給与から、厚生年金保険料も天引きされるんでしょうか? 私は国民年金は、いつまで払えばいいのでしょうか?」(九州・20代・女性)
 

 A:厚生年金保険の適用事業所であれば、入社日に厚生年金保険に加入できます

就職する会社が厚生年金保険の適用事業所であれば、9月1日の入社日から厚生年金保険に加入し、国民年金第2号の資格取得となります。まれに試用期間等がある場合は、厚生年金保険の加入要件が異なる場合がありますので、就職先の会社の人事・総務部等に確認してみましょう。

厚生年金保険の適用事業所となるのは、株式会社などの法人の事業所です。また従業員が常時5人以上いる個人の事業所についても、農林漁業、サービス業などの場合を除いては厚生年金保険の適用事業所となります。

入社日の9月1日に厚生年金加入と同時に国民年金第2号の資格取得となります。9月1日が「今まではアルバイトとして支払っていた」という国民年金第1号の資格喪失となり、同日に国民年金第2号被保険者になったということです。つまり9月分の国民年金の保険料は自分で納付する必要はありません。9月1日に厚生年金に加入した場合の保険料は、通常翌月10月の給与天引きとなります。会社によっては、9月・10月の厚生年金保険料の2カ月分を10月に天引きとなる場合もあるようですので、こちらも人事・総務部等に確認してみましょう。


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監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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