年金・老後のお金クリニック/障害年金についてのQA

障害年金ってどんなときにもらえるの?

年金制度の一つに「障害年金」があります。障害年金とは、ケガや病気が原因となって、一定の障害状態である場合に支給される年金です。障害年金の疑問に専門家が回答します。今回は障害年金の基本についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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年金制度の一つに「障害年金」があります。障害年金とは、ケガや病気が原因となって、一定の障害状態である場合に支給される年金です。障害年金の疑問に専門家が回答します。今回は障害年金の基本についてです。
 

Q:障害年金とはどんな年金?

「障害年金とはどんなときにもらえる年金でしょうか? 若くても、病気で働けなくなったら、もらえますか?」(35歳・アルバイト・女性)
 

A:病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に受け取ることができます

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の人でも受け取ることができる年金です。

国民年金加入者は障害基礎年金、厚生年金加入者は障害厚生年金を請求することができ、障害厚生年金には軽度の場合に請求できる障害手当金(一時金)の制度もあります。

障害年金を受け取るには、3つの要件があります。

【1】年金の加入期間中に病気やケガで初めて医師等に診療を受けた日(初診日)であること
【2】障害の状態が障害認定日(主に病気やケガから1年6カ月が経過した日)に、障害等級表の1級から3級(3級は障害厚生年金のみ)に該当していること
【3】保険料の納付要件を満たしていること

障害等級の目安は次の状態です。

障害等級1級:他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態(入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような人)

障害等級2級:必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働収入を得ることができないほどの障害(家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない人)

障害等級3級:労働が著しい制限を受ける、または労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態(日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある人)

障害手当金:初診日から5年以内に病気やケガが治った後に、労働が制限を受ける、制限を加えることを必要とする程度

障害の状態は、手足などの外部障害の他、精神障害やがん、糖尿病などの内部障害も対象になります。

※年金プチ相談コーナーに取り上げて欲しい質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)

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