Q:嘱託社員になると厚生年金はどうなるの?
「うちの会社は、60歳以降も嘱託社員として働けるようです。厚生年金はどうなるのでしょうか? 国民年金を自分で払うんでしょうか?」(関東・57歳・会社員)A:嘱託社員として厚生年金に加入すれば、老齢厚生年金の受給額が多くなります
嘱託社員とは、非正規雇用のひとつで、正式な雇用関係を結ぶ等をしないで、特定の仕事を依頼される人のことを指します。法律では明確な定義がないので、会社によって嘱託社員の扱いは異なります。厚生年金に加入するためには一定の条件があります。嘱託社員でも、条件を満たすと社会保険(雇用保険、健康保険、厚生年金保険等)には加入できます。一定の条件とは、「週の労働時間と月の労働日数が正社員の4分の3以上」かつ「2カ月を超えて雇用される見込みがある」ことです。
これに該当しなくても「労働時間が週に20時間以上」「月の賃金が8万8000円以上」「1年以上の勤務見込みがある」「厚生年金加入者数500人超※」「学生以外」の5点全てを満たしていれば加入できます。※従業員500人以下の会社で働く人も、労使で合意があれば社会保険加入が可能
現行では、従業員数500人超となっておりますが、制度改正されて、令和4年(2022年)10月に100人超、令和6年(2024年)10月に50人超となります。1年以上の勤務見込みがあるとの条件も撤廃されて2カ月超の要件が適用されることになります。
これらの条件に該当して、嘱託社員として、引き続き厚生年金に加入することができれば、給与収入が少なくなったとしても、加入期間が長くなり、将来もらえる厚生年金は多くなりますのでメリットは大きいですよ。
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監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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