Q:夫と私は、同年同月生まれ。年金のお得なもらい方、ありますか?
「夫は同級生で、同じ月に生まれました。二人とも、ずっと会社員として働く予定で、生涯年収も同じぐらいだと思います。年金は誕生月から、もらえるそうですが、私たちは同時に年金受給者になるということでしょうか? 年金のお得なもらい方ってありますでしょうか?」(33歳・会社員・関東)A:できるだけ二人で長く働いて厚生年金の加入期間を長くしましょう
年金をお得に(損をしない、増やす)という点で考えると、上乗せしてもらえる年金の申請漏れをなくす、記録に残らずカウントされていない年金がないか確認する、少しでも年金の加入期間を長くする、ということになると思います。まず、厚生年金の加入者には、加給年金という上乗せしてもらえる年金があります。加給年金は、厚生年金の加入期間が20年以上ある人が、65歳に到達した時点に、その人に生計を維持されている65歳未満の配偶者、18歳到達し、3月末を迎えるまでの子どもがいる場合に上乗せされます。
相談者ご夫婦は同年同月生まれとのことですので、夫婦同時に65歳になりますので配偶者加給年金を受け取ることができません。もし今後、子どもが生まれた場合、夫婦どちらか厚生年金の加入期間が20年以上あり、65歳時点で子どもが18歳未満であれば、どちらか早く65歳になった時(老齢厚生年金を受け取る時)に、子の加給年金が上乗せされます。
加給年金は申請しないと受け取ることはできません。配偶者加給年金はもらえないとはいえ、子の加給年金を受け取れる可能性がありますので覚えておきましょう。
また、子の加給年金が支給されることになった場合、老齢厚生年金を繰下げ(ひと月あたり0.7%増額)すると、その期間、子の加給年金は支給されず増額もされません。繰下げした期間の子の加給年金のもらい損になりますので、老齢厚生年金の繰下げ受給には注意が必要です。
なお、平成19年には「消えた年金問題」があり、年金記録の加入期間漏れや標準報酬月額が違っていたという事例がありました。今後も同様の事例が発生しないとは言い切れませんので、毎年届く「ねんきん定期便」の加入履歴や標準報酬月額が間違っていないかを確認するといいと思います。
最後に年金を多くもらいたいという場合には、できるだけ長く働いて厚生年金の加入期間を長くすることです。働いた分、老齢厚生年金を多く受け取る事ができます。今後、相談者夫婦が老齢年金を受け取れる年齢も65歳より先になる可能性もあります。無収入の期間をなくすことをおすすめします。
※年金プチ相談コーナーに取り上げて欲しい質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)
【関連記事をチェック!】
妻の収入で生活を賄っています。妻にもしものことがあったら、夫は遺族年金をもらえますか?
年金の繰り下げ受給を考えてますが、天引きされる介護保険とか健康保険も高くなる?
同じ年の夫婦です。私の夫は将来、「加給年金」をもらえますか?