Q:年金の総報酬制って何ですか?
「年金制度は総報酬制というもの適用されていると聞きます。これはどういうことですか? わかりやすく教えてください」(34歳・会社員)A:毎月の給与とボーナス、両方の金額をもとに計算する考え方です
この総報酬制とは、年金保険料を毎月の給与とボーナスの両方から同じ保険料率(令和3年度18.3%)で徴収して、受け取る時にもボーナスの部分も反映させていく考え方です。現在の総報酬制が導入されたのは、平成15年(2003年)4月からで、導入される前の厚生年金の保険料は、標準報酬月額(毎月の給与が目安)の17.35%(労使折半)を徴収し、ボーナスから特別保険料として1%(労使折半)徴収されて、受け取る時には、ボーナスから徴収された1%の特別保険料は年金額には反映されていませんでした。
ボーナスの比率によって保険料負担に不公平感が生じ、受け取る時にはボーナス部分の特別保険料は払い損になっていました。例えば、同じ年収のAさんとBさんの場合、Aさんはボーナスの支給が少ないけれど、毎月の給与を多く受け取っている、Bさんは毎月の給与は少ないけれど、ボーナスの支給が多い。この場合、ボーナスの支給が多いBさんの保険料の負担が軽く、ボーナスの支給が少ないAさんの保険料の負担が重くなってしまっていたのです。
一方、受け取る時には、ボーナスから徴収された1%は年金額に反映されず、払い損になってしまっていたのです。総報酬制が導入されたことで、ボーナスの多寡による負担の不公平を解消することができるようになりました。
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監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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