年金・老後のお金クリニック

年金がもらえない? 免除期間と海外生活が長く、年金保険料を支払っていない

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、年金の受給資格期間の10年間として計算されない期間についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、年金の受給資格期間の10年間として計算されない期間についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
 

Q:学生時代の免除と、全額免除期間が長いですが年金はもらえる?

「私は学生時代、26歳で卒業するまで、年金を免除してもらい、その後30歳まで無職で、年金を納付猶予してもらっていました。その後、アメリカで15年間働き、その間、年金は全く払っていませんでした。今は、日本に戻ってきており、5年間ほど会社員として厚生年金を支払っています。私は将来、年金をもらえますか? 私は、これからは日本に住むつもりです」(東京・50歳・会社員)
 

A:受け取れる年金額は少なくなります

公的年金を受け取るためには、保険料を納めた期間や、加入者であった期間等を合計して10年間(受給資格期間)必要です。年金額には反映されない合算対象期間や学生納付特例期間、保険料が免除された期間も受給資格期間になります。

相談者がアメリカで働いていた期間は、年金額には反映されない合算対象期間(カラ期間)として受給資格期間として数えることができます。合算対象期間とするには日本国籍であることが条件です。

相談者のように海外に居住している場合は、国民年金保険料を支払う必要がありませんが、海外での居住期間に年金保険料を支払っていないと、その分、将来受け取れる年金が少なくなります。相談者の場合、現時点での受給資格期間は、30年と計算することができます。

10年(20~30歳までの学生納付特例期間)+15年(アメリカで働いていた期間)+5年(帰国してから厚生年金の加入期間)=30年

年金を受け取ることはできますが、保険料を納めていた期間が、現時点では帰国後の5年間しかありません。今後引き続き厚生年金を支払っていくと、受け取る年金は増えることになりますので、会社員を続けることが年金額を増やす一つの方法です。

また、会社員を退職しても、国民年金の支払いが480カ月に満たない場合、60歳以降65歳未満であれば国民年金に任意加入して将来もらえる年金を増やすことができます。検討してみてはいかがでしょうか。


※年金プチ相談コーナーに取り上げて欲しい質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)

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