「働き方関連法案」の改正事項
2018年6月に制定された「働き方関連法案」には、8つの改正事項があります。1. 残業時間の上限規制
2. 有給休暇の取得を義務化
3. フレックスタイム制の見直し
4. インターバル性の普及促進
5. 高度プロフェッショナル制度の新設
6. 同一労働・同一賃金の実現
7. 中小企業での残業60時間超の割増賃金率引き上げ
8. 産業医の権限強化
2019年4月から以下のスケジュールで労働基準法中心に改正の施行が行われています。
(愛知労働基準局HPより)
働き方関連法案、既に改正されている「時間外労働の上限規制」
2019年4月から順次、改正されているのはまず、「時間外労働の上限規制」です。2020年4月には中小企業にも適用されることになりました。2019年3月までは、大企業も中小企業も、労働者側と会社側で結んだ別条項付きの36条協定を労働基準監督署へ届け出すれば、基準時間を超えて残業させて(目安の基準は月45時間、年360時間以内)も罰則がありませんでした。
2019年4月以降、大企業は原則として月45時間(1日約2時間)、年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。2020年4月以降は中小企業も時間外労働が規制されました。残業をさせるには月45時間、年360時間以内でも、労働者と事業主で労使協定(一般条項)の締結が必要です。
残業規制における中小企業の定義は業種によって異なるのですが、小売業で資本金5000万円以下
常時使用の従業員50人以下、製造業で資本金3億円以下、常時使用の従業員300人以下です。
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、以下の時間を超えることはできません。
・年720時間以内
・複数月平均80時間(一日約4時間)以内(休日労働を含む)
・月100時間未満(休日労働を含む)
また、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6カ月までです。特別な事情があるときは労働者と事業主で労使協定(一般条項)の他に特別条項の締結が必要です。
働き方関連法案、既に改正されている「年次有給休暇の取得」
年次有給休暇取得は6カ月以上継続勤務している労働者に、10日以上与えられます。2019年3月までは、労働者が申し出することが年次有給休暇取得の条件でした。2019年4月以降、大企業も中小企業も使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
2021年4月から中小企業も非正規雇用の均等待遇を
2020年4月から大企業が、2021年4月から中小企業も「雇用形態に関わらない公正な待遇」を求められます。正社員だけでなく派遣社員、パート・有期雇用など非正規雇用も公正に処遇しようという改正です。ただし、全ての面で正規雇用と非正規雇用を同等にするのではなく、個々の待遇により異なります。その待遇の性質・目的により、適切と認められる事情がある場合、基準を明確にする必要があります。
正規雇用(正社員)と非正規雇用(派遣、パート、有期雇用)の差別的取り扱いを禁じる項目(均衡待遇規定)は、基本給、賞与、役職手当、食事手当、福利厚生、教育訓練などです。
事業主には、正規雇用(正社員)と非正規雇用(派遣、パート、有期雇用)との待遇格差について説明する義務があります。給与や賞与、福利厚生など待遇差について疑問に思った場合は、会社に確認してみましょう。
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【参考】
パート有期労働ポータルサイト
愛知県労働局HP