仕事・給与

働き方改革法案が順次施行!2021年4月は中小企業も非正規雇用の均等待遇へ

2018年6月に制定された「働き方関連法案」は8つの改正事項があり、2019年4月に大企業から順次、施行されています。2021年4月から中小企業も全事項が改正(自転車運転、建設業、医師、鹿児島及び沖縄における砂糖製造業は除く)になります。

拝野 洋子

執筆者:拝野 洋子

ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士 / 年金・社会保障ガイド

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「働き方関連法案」の改正事項

2018年6月に制定された「働き方関連法案」には、8つの改正事項があります。

1. 残業時間の上限規制
2. 有給休暇の取得を義務化
3. フレックスタイム制の見直し
4. インターバル性の普及促進
5. 高度プロフェッショナル制度の新設
6. 同一労働・同一賃金の実現
7. 中小企業での残業60時間超の割増賃金率引き上げ
8. 産業医の権限強化
 
2019年4月から以下のスケジュールで労働基準法中心に改正の施行が行われています。
(愛知労働基準局HPより)

改正スケジュール

働き方改革法案、8つの項目は順次改正されます(愛知県労働局HPより)

 

働き方関連法案、既に改正されている「時間外労働の上限規制」

2019年4月から順次、改正されているのはまず、「時間外労働の上限規制」です。2020年4月には中小企業にも適用されることになりました。
 
2019年3月までは、大企業も中小企業も、労働者側と会社側で結んだ別条項付きの36条協定を労働基準監督署へ届け出すれば、基準時間を超えて残業させて(目安の基準は月45時間、年360時間以内)も罰則がありませんでした。
 
2019年4月以降、大企業は原則として月45時間(1日約2時間)、年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。2020年4月以降は中小企業も時間外労働が規制されました。残業をさせるには月45時間、年360時間以内でも、労働者と事業主で労使協定(一般条項)の締結が必要です。
 
時間外労働

時間外労働をさせるためには労使協定が必要です(厚生労働省HPより)


 
残業規制における中小企業の定義は業種によって異なるのですが、小売業で資本金5000万円以下
常時使用の従業員50人以下、製造業で資本金3億円以下、常時使用の従業員300人以下です。
 
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、以下の時間を超えることはできません。

・年720時間以内
・複数月平均80時間(一日約4時間)以内(休日労働を含む)
・月100時間未満(休日労働を含む)

また、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6カ月までです。特別な事情があるときは労働者と事業主で労使協定(一般条項)の他に特別条項の締結が必要です。
 
特別条項

目安の時間外労働を超えるには労使協定で特別条項を結ぶことが必要です(厚生労働省HPより)

 

働き方関連法案、既に改正されている「年次有給休暇の取得」

年次有給休暇取得は6カ月以上継続勤務している労働者に、10日以上与えられます。
 
有給休暇

有給休暇は6カ月継続勤務で10日取れます(愛知県労働局HPより)


2019年3月までは、労働者が申し出することが年次有給休暇取得の条件でした。2019年4月以降、大企業も中小企業も使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
 

2021年4月から中小企業も非正規雇用の均等待遇を

2020年4月から大企業が、2021年4月から中小企業も「雇用形態に関わらない公正な待遇」を求められます。正社員だけでなく派遣社員、パート・有期雇用など非正規雇用も公正に処遇しようという改正です。
 
ただし、全ての面で正規雇用と非正規雇用を同等にするのではなく、個々の待遇により異なります。その待遇の性質・目的により、適切と認められる事情がある場合、基準を明確にする必要があります。
 
均等待遇

正規雇用、非正規雇用の均等待遇が中小企業にも求められます(厚生労働省・資料より抜粋)


正規雇用(正社員)と非正規雇用(派遣、パート、有期雇用)の差別的取り扱いを禁じる項目(均衡待遇規定)は、基本給、賞与、役職手当、食事手当、福利厚生、教育訓練などです。
 
事業主には、正規雇用(正社員)と非正規雇用(派遣、パート、有期雇用)との待遇格差について説明する義務があります。給与や賞与、福利厚生など待遇差について疑問に思った場合は、会社に確認してみましょう。
 
 【関連記事】
労働基準法の改正!長時間労働の規制強化が進む
働き方改革関連法で何が変わる?自社ではどう取り組むのが正解か

 【参考】
パート有期労働ポータルサイト
愛知県労働局HP
 
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