少しだけ分け合えるケース
夫の通話料が6,000円、パケット通信料が2,000円の場合ではどうなるのでしょうか?
一部だけ分け合えるケース |
妻の無料通話分の余りが、一部だけ夫に分けられるケース。家族の余った無料通話分は、通話料には適用されるが、パケット通信料には適用されない。 |
まず、通話料(6,000円)が夫の無料通話分(5,000円)から相殺され、通話料が1,000円になります。次に妻の無料通話分の余り(2,000円)がもらえるので、通話料は0円になります。まだ妻の余りが1,000円残っていますので、パケット通信料2,000円と相殺したいところなのですが、パケット通信料に関しては家族の余りをもらえないという条件があるため、相殺できません。
よって、夫に請求されるのは、パケット料金の2,000円となり、妻の無料通話分は1,000円分無駄になってしまいます。
全くわけあえないケース
夫の通話料が2,000円、パケット通信料が5,000円の場合はどうでしょうか?
まったく分け合えないケース |
妻の無料通話分の余りが、すべて無駄になるケース。 |
まず、通話料(2,000円)が夫の無料通話分(5,000円)から相殺され、通話料は0円になります。無料通話分が3,000円分残っていますので、次に、パケット通信料(5,000円)と相殺するとパケット通信料が2,000円残ります。そこで、妻の無料通話分の余り(2,000円)をもらいたいのですが、パケット通信料の場合はもらえませんので、この場合、妻の無料通話分の余りは全くもらえないということになります。
よって、夫に請求されるのは、パケット料金の2,000円となり、妻の無料通話分(2,000円)は無駄になってしまいます。
パケットがメインなら分け合えていないかも
以上のケースでわかるとおり、もらう人が主に通話を利用しているならば、家族の余った無料通話分をもらえるケースが多いのですが、パケットを主に利用している場合はもらえないケースが多いのです。
実際に、友人夫婦のところでも、余った無料通話分が相手に適用されていないという現象が起こっており、「当月中にわけあえる」はずが、全くわけあえないことが多いそうです。
2006年1月8日発行の請求書を見る限り、無料通話分が無駄になっている(家族に分け合えない)ことがわかりやすく記載されていません。auの家族割を利用している人は、一度注意深く請求書を調べてみる必要がありそうです。■参考サイト
・ 家族割 (au)