貯蓄がなくなれば、誰かにお金を借りて一時をしのぐ必要があります。そんな時、慌てて消費者金融やクレジットカードのキャッシングをしてはいけません。そこで今回は緊急時の資金が必要な場合、無利子でお金を借りられるケースについてお伝えします。
【ガイドの二宮さんが無利子でお金を借りる方法を動画で解説します】
1. 生活福祉資金貸付制度
本来、生活福祉資金は低所得世帯等に対して貸付を行っていますが、今回の新型コロナウイルスの影響を踏まえ、対象世帯を低所得者以外にも拡大し、休業や失業等によって生活資金に悩んでいる人たちにも、緊急小口資金や総合支援資金等の特例貸付の実施を始めました。緊急小口資金:主に休業することになった人が対象
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額費用の貸付を行います。対象は、新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯。新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、休業状態になくても対象となります。■貸付上限額
- 学校等の休業、個人事業主等の特例の場合:20万円以内
- その他の場合:10万円以内
■償還期限:2年以内
■貸付利子:無利子
■保証人:不要
■申込先:市区町村社会福祉協議会
総合支援資金:主に失業した人が対象
生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います。対象は新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯。新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、失業の状態になくても対象となります。■貸付上限額
・二人以上の世帯:月20万円以内
・単身世帯:月15万円以内
■貸付期間:原則3カ月以内
■据置期間:1年以内
■償還期限:10年以内
■貸付利子:無利子
■保証人:不要
■申込先:市区町村社会福祉協議会
出典:厚生労働省「新型コロナウィルス感染症の影響により生活資金でお悩みの皆様へ」
公的な貸付のため、長期にわたり税金を滞納していたり、ギャンブルや浪費による多重債務があったりする場合、利用できないこともあります。他にも、事業の運転資金には利用できません。
新型コロナウイルスの影響であることをしっかり伝え、返済計画を立てたうえで貸付を受けるようにしましょう。
*生活福祉資金貸付制度Q&A
2. 生命保険の契約者貸付
各生命保険会社が新型コロナウイルスによる特別措置として、3月中旬から9月末まで、契約者貸付が可能な終身保険や個人年金の契約者貸付の金利を通常約3%から0%にしています。変額保険は対象外など、契約者貸付が可能な保険契約は各社異なりますので、まずはご自身の契約が対象かどうかを確認してみましょう。可能な場合は契約者貸付を利用し、一時的な資金不足を解消するのも一つの手段です。
以下のメリット・デメリットを踏まえて上手に活用し、可能な限り金利が0%のうちに返済するようにしましょう。
<メリット>
- 解約返戻金の一定の範囲内で貸付が可能
- 契約者貸付を行っている間も保障は続く
- 審査がないので1週間以内で貸付を受けられる
- 返済せず、借入金と金利が解約返戻金を超えてしまうと解約になる
お金を借りるときは、できるだけ低金利で借入れすることが大事です。今回は新型コロナウイルスの特別措置として、無利子の借入先をお伝えしました。借入れする状況にならずとも、もしもの場合に情報だけでも知っておくとよいでしょう。
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