これまでの配偶者の相続の問題点とは?
現在の民法には法定相続分がありますが、この通りに相続した場合に、配偶者の相続後の安心した生活を確保できなくなることがありました。例えば夫に相続が発生し、相続人は妻と子が2人で、財産は自宅不動産3000万円と金銭が3000万円の場合に、妻が自宅(3000万円)を取得して、子が1500万円ずつ取得することになります。結果として妻は相続後も自宅に住み続けられるものの、金銭は全く取得できなくなってしまいました。
配偶者居住権の新設で問題を解消
不動産は評価額が高く、どうしても財産に占める割合が高くなってしまいます。自宅以外の配偶者の取得財産が少なくなってしまう原因はこの「不動産の評価額の高さ」にあります。これを解消するため自宅を「住み続ける権利(配偶者居住権)」と「物(所有権)」に分けて相続できるようにしました。配偶者居住権により住まいも生活費も確保できる
配偶者居住権を利用して配偶者の相続後の住まいと生活費が確保できるようになります。上記の例で仮に自宅の評価額が配偶者居住権1500万円と物(所有権)1500万円に分けられたとしますと、妻は配偶者居住権1500万円と金銭1500万円、子は不動産の所有権1500万円と金銭1500万円を相続することができました。配偶者居住権は2種類ある
相続後も自宅に住み続けられる権利である配偶者居住権は2種類あります。ひとつは相続発生から半年は最低でも住み続けられる短期居住権、もうひとつは配偶者の存命中(別途遺産分割協議や遺言で期間を定めることも可能)において存続する長期居住権となります。配偶者は遺産分割または遺贈によりこの(長期)配偶者居住権を取得できます。なお配偶者居住権は配偶者自身のためだけの権利ですので譲渡はできません。相続税における注意点
相続税においては次の注意点があります。- 居住権は本来は建物に係るものであるが、相続税の計算上は土地も建物も「権利」と「物」に分けてそれぞれが相続税の対象となります。
- 配偶者が取得する配偶者居住権の土地の権利部分は小規模宅地等の特例の対象となります。
- 配偶者居住権を有する配偶者が死亡した場合(二次相続)はこの配偶者居住権は消滅することになり、所有権を有する人(一次相続で「物」の部分を相続した人)は自動的にその分の所有権の価値が上がることになります。なお二次相続により価値が上がっても相続税の対象にはなりません。
いつから改正されるのか
配偶者居住権に関する民法改正の施行日は2020年4月1日と決まりましたので、これ以降の相続発生分より適用されます。配偶者の不動産の評価額(取得額)を抑えられる配偶者居住権の新設ですが、現行においても遺産分割協議等において法定相続分と異なる遺産分割をしても問題ないため、良好な関係であればこの配偶者居住権を設定することは必要ないケースも多いと考えられます。よって実際にこの配偶者居住権を設定するケースは「相続人が先妻の子と後妻」のようなケースになるものと考えられます。