相続・相続税

自筆証書遺言の保管制度が新設。メリットと注意点は?

民法の改正により、自筆証書遺言、つまり自筆の遺言書の保管制度が新設されました。これまでの自筆証書遺言の問題点がいくつか解消されることになります。今回はこの自筆証書遺言の保管制度のメリットや注意点を解説します。

小野 修

執筆者:小野 修

相続・相続税ガイド

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平成30年7月の約40年ぶりの民法改正における自筆証書遺言の新制度について解説します。今回は「自筆証書遺言の保管制度」の新設です。これまでの自筆証書遺言の問題点がいくつか解消されることになりますが、メリットや注意点を確認してみましょう。
 

これまでの自筆証書遺言の保管方法

 
民法改正により自筆証書遺言が法務局で保管してもらえることになる。

民法改正により自筆証書遺言が法務局で保管してもらえることになる。


自筆証書遺言は自分だけで作成できるものの、それをどこに保管しておくか悩ましいものでした。これまでは作成した自筆証書遺言を自宅のどこかや貸金庫に入れていることがほとんどでした。大切なものだけに簡単に見つかるようなところには置かないものです。そういった理由もあって自筆証書遺言はデメリットも多くありました。
 

自筆証書遺言のデメリット

自筆証書遺言には次のようなデメリットがあります。
  • 家庭裁判所で「検認」を受ける必要があるため、開封までに手間や時間がかかる。
  • 開封してみたら無効の(要件を満たしていない)自筆証書遺言だった。
  • 貸金庫を相続人が開錠したら自筆証書遺言が入っていた。開錠までの手間や時間がかかるうえ、発見が遅くなった。
  • 相続人は自筆証書遺言があると聞いていたが、どこにあるか見つからない
  • 自分に不利な内容の自筆証書遺言を見つけた発見者が、破棄や改ざんをするリスクがある。
  • そもそも自筆証書遺言があるか分からない
 

自筆証書遺言の保管制度が新設

2020年7月10日より自筆証書遺言の保管制度がスタートすることが決まりました。全国の法務局で自筆証書遺言の原本を保管してもらうことができるようになります。
  • 法務局に保管の申請をします。遺言者の「住所地」「本籍地」「所有不動産の所在地」のいずれかの法務局です。
  • 申請時は自筆証書遺言の封をせず、自筆証書遺言の要件を満たしているかの確認をしてもらえます。
  • 原本を保管してもらえるだけでなく画像で保存もしてもらえます。これにより相続人は全国の法務局で自筆証書遺言の検索ができます。
  • 自筆証書遺言の閲覧や画像確認がされると相続人全員に自筆証書遺言を保管してある旨の通知がされます。
 

自筆証書遺言の保管制度のメリット

自筆証書遺言の保管制度には次のようなメリットがあります。
  • 事前に自筆証書遺言の要件が満たされていることを確認してもらっているので、検認が不要
  • 検索ができるため自筆証書遺言の有無の確認が早い。また全国の法務局で検索ができる。
  • 原本は法務局にあるため破棄や改ざんのリスクが無い
 

自筆証書遺言の保管制度の注意点

多くの改善がされる保管制度ですが、いくつか注意点もあります。
  • 遺言を取り消したい、遺言内容を変更したいなどの場合は、保管しているものを一度撤回申請し、再度保管の申請をする必要があります。
  • 検索はどこの法務局でもできますが、原本の閲覧は保管されている法務局にしか請求できません。
  • 検索はあくまで相続が発生した後にしかできません。
  • 自動的に通知するわけではないため、そもそも相続人が自筆証書遺言の有無の確認を申請しなければ意味がありません。
 
遺言は必要と思っていても、「公正証書は費用もかかるし面倒」「自筆証書遺言はデメリットが多く不安」などで遺言書を作らないまま相続が発生してしまった、ということが多かったですが、これを機に自筆証書遺言を作成してみては如何でしょうか。また、せっかくの遺言書が無駄にならないよう、相続人には遺言書があることは伝えておいた方がよいでしょう。
 
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