「自筆での遺言書の作成(自筆証書遺言)に関する見直し」の注意点とは?
2018年7月6日に民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が成立し、同7月13日に公布されました。民法のうち相続法は昭和55年(1980年)以来の約40年ぶりの改正となります。今回は、このうち最も早くスタートする「自筆での遺言書の作成(自筆証書遺言)に関する見直し」について、その変更点や注意点を確認してみます。現行の自筆証書遺言の要件とは?
改正点の前にまずは現行の自筆証書遺言のルールを確認します。遺言書として要件を満たすには以下の点が全て整っていなければ無効になってしまいます。
- 遺言者自身が全文を自書すること。
- 作成した日を自書すること。(吉日などの曖昧な表現は不可)
- 遺言者の氏名を自書すること。
- 遺言者の印を押すこと。(実印でなくても可)
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改正された自筆証書遺言の要件とは?
遺言の利用を促進し相続の紛争を防止する観点から、自筆証書遺言の要件の緩和が行われました。これまでは高齢、病気などの理由もあり、全文を自書で遺言書を作成することが大変な負担となっていました。また誤字などでせっかくの内容が無効になることもありました。今回改正となった点は「財産目録については自書を要しない」という点です。言い換えれば財産目録のみの改正ですので、負担が大幅に減少したというよりは半減した程度に感じます。具体的な自筆証書遺言の改正点
財産目録の部分のみの改正ですが、具体的には以下の通りとすることが必要です。- 財産目録はワープロなどで作成してもよい。
- 財産目録は通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等でもよい。
- ただしその財産目録(複数枚の場合は全部)に署名と印を押すこと。
自筆証書遺言の改正に伴う注意点
改正に伴う注意点等を整理してみます。- 平成31年1月13日から施行されるため、この日以降に作成したものから有効。
- 財産目録以外は現行通り全文を自書すること。
- 本文に日付、氏名、印を押すことについては現行通り。
改正後の自筆証書遺言の作成イメージ
例えばAさんが、BさんとCさんとDさんに財産を相続させる自筆証書遺言の場合は次のようなイメージになります。- Bに相続させる財産は、「財産目録1」としてワープロ作成し、署名と印。
- Cに相続させる預金は、通帳をコピーし「財産目録2」と書いて、署名と印。
- Dに相続させる不動産は、登記事項証明書に「財産目録3」と書いて、署名と印。
- 本文は全文自書で、「Bに財産目録1を、Cに財産目録2を、Dに財産目録3を相続させる」とし、日付、氏名、印を押す。
遺言を作成していれば避けられたであろう争いを数多く見てきました。必要だとは思っていても、実際に遺言書を作成している人は数%程度と少ないようです。「元気なうちはまだ必要ない」「高齢になってきてそろそろ必要と思うが今からはおっくう」といったものがほとんどです。今回の改正を機に作成してみては如何でしょうか。またすでに作成している人も今ある内容で方針が変わっていないか見直すよい機会だと思います。