10年以上、入出金などの取引がなかった「預貯金」が対象
通称「休眠預金等活用法」、正式名称を「民間公益活動を促進するため休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」が2018年1月から施行されています。施行により2019年1月1日から「休眠預金等」が発生することになります。「休眠預金等」とは、10年以上、入出金等の取引(「異動」と呼ばれます)がない預金等を指しています。「異動」と呼ばれる入出金等の取引は、預金者などが今後も預貯金などを利用する意思表示をしたものとして認められるような取引を指しています。全金融機関共通の異動事由と、各金融機関が行政庁から認可を受けて異動事由となるものがあります。
「全金融機関共通の異動事由」
・入出金(金融機関による利子の支払いを除く)
・手形又は小切手の提示等による第三者からの支払請求(金融機関が把握できる場合に限られる)
・公告された預金等に対する情報提供の求めがある
「金融機関が行政庁の認可を受けて異動事由となるもの」
・預金者等による通帳や証書の発行、記帳、繰越
・預金者等による残高照会
・預金者等の申出による契約内容・顧客情報の変更
・預金者等による口座を借入金返済に利用する旨の申し出
・預金者等による預金等に係る情報の受領
・総合口座等に含まれる他の預金等の異動
たとえば、通帳の記帳や残高照会は、預入れをしている金融機関が異動事由として認可を受けている場合は、異動に該当すことになります。各銀行のHP等に「異動事由」となるものが記載されていますので確認しましょう。
休眠預金等になりうる「預金等」の種類とは?
「預金等」にあたる預貯金は、「普通・通常預貯金」「当座預貯金」「貯蓄預貯金」「定期預貯金」「別段預貯金」「定期積金」「相互掛金」「金銭信託(元本補填のもの)」「金融債(保護預かりのもの)」です。休眠預金等にならない「預金等」の種類とは?
「外貨預貯金」「譲渡性預貯金」「金融債(保護預かりなし)」「2007年10月1日(郵政民営化)より前に郵便局に預けられた定額郵便貯金等」「財形貯蓄」「仕組預貯金」「マル優口座」です。休眠預金等になった場合
対象となる預貯金等が「休眠預金等」に該当した場合、預金保険機構に移管され、最終的に「民間公益活動」の促進に活用されます。なお、対象となる預貯金等については、各金融機関が事前にHP上に公告としてお知らせするほか、残高が1万円以上ある場合には公告前に通知書が発送されることになります。通知書を受け取った場合、発送日を基準として10年は休眠預金となることはありません。注意したいのが、預け入れている預貯金等が「休眠預金等」に該当し、預金保険機構に移管された後でも、引き続き取引のあった金融機関で引き出すことは可能ということです。取引のあった金融機関に、通帳やキャッシュカード、本人確認書類などを持っていけば引き出すことができます。必要になる手続きについては、取引のあった金融機関に問い合わせてみましょう。
これから注意したいことって?
「休眠預金等活用法」があまり知られていないことから、「2019年1月1日以降に休眠預金となったら引き出すことができない」「休眠預金になったら没収される」などと語った特殊詐欺の電話等が今後増えることが予想されます。この記事を読まれた方で高齢の両親がいらっしゃる方はご両親に「休眠預金等になっても引き出すことはできる」、「預貯金が没収されることはない」としっかりとお伝えするようにしてください。また、残高が1万円以上あれば「通知書」が発送されますが、金融機関に届けてある住所が旧住所(住所変更してない)の場合、通知書が届かないことがありえます。今一度、金融機関に届け出ている住所、使っていない口座がないのかも確認しましょう。仮に少額の残高があり使用していない場合、この機会に思い切って口座を解約してもよいでしょう。