予想外に高い税金になるケースや、一般的な贈与と思っていたものが負担付贈与に該当してしまうこともあります。
負担付贈与とは?メリットとデメリットを解説
受贈者に一定の負担をさせることを条件とする贈与を負担付贈与と言います。不動産を贈与するからその不動産の残りのローンを払って欲しい、○○○を贈与するので自分の介護をして欲しい、などがその名の通り負担付贈与になります。負担付贈与のメリットは?
一般的な贈与はそのほとんどが受贈者の利益のみであるのに対し、負担付贈与は贈与者にも利益があります。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も贈与できる、自分の面倒を看てもらえるなどといった贈与者側のメリットを条件とできるからです。ローン付きの不動産もわざわざいったん別の借金をして完済するなども必要なく、またプラスからマイナスを差し引いた差額で贈与税を計算できる点もメリットです。負担付贈与のデメリットは?
負担付贈与の場合、贈与財産の評価は「時価」で行います。一般的な贈与では土地は路線価、家屋は固定資産税評価額で計算しますが、これらは時価よりは低く設定されていることが多いため、不動産を負担付贈与すると評価額が高くなるデメリットが生じます。また一般的な贈与は受贈者が贈与税を払うのみですが、負担付贈与の場合は贈与者にも所得税や住民税がかかる可能性があります。贈与した不動産の取得費より負担してもらう債務の方が多い場合はその差額が利益とみなされてしまうからです。なお介護を負担とする場合は金額としてマイナスできないため贈与税の計算上は不利になります。負担付贈与になってしまう落とし穴とは?
一般的な贈与と思っていたのに実は負担付贈与となってしまうケースがあります。それは賃貸不動産です。賃貸不動産は借主から預かっている敷金もセットと考えるため、単純に不動産だけ贈与しても敷金分の負担もあるとみなされて負担付贈与となり時価評価になります。負担付贈与の計算例
上記のケースで贈与税の計算を比較してみましょう。なお20歳以上の直系卑属に対する贈与の税率の「特例税率」で計算します。●一般的な不動産の贈与の場合(相続税評価額1000万円、時価1250万円)
贈与税:(1000万円-110万円)×30%-90万円=177万円
●不動産の負担付贈与の場合(相続税評価額1000万円、時価1250万円、敷金20万円)
贈与税:(1250万円-20万円-110万円)×40%-190万円=258万円
敷金ありの不動産を負担付贈与にしないためには?
負担付贈与は時価評価で不利になってしまいますが、負担付贈与としない方法があります。それは「敷金分の現金も贈与する」です。上記のケースの場合は20万円の敷金分の現金も一緒に贈与します。そうすることで負担が無いと考えることができます。●敷金も贈与した場合(相続税評価額1000万円、時価1250万円、敷金20万円)
贈与税:(1000万円+20万円-20万円-110万円)×30%-90万円=177万円
負担付贈与を意識的に行うことはそれほど多くありません。反面、賃貸不動産を生前贈与することは多くありますが、これが負担付贈与になると思っていなかったということがほとんどです。敷金がある場合は贈与契約書の書き方にも注意が必要です。相続税や贈与税の得意な税理士に相談すれば、税金の計算だけでなく贈与契約書も作成してもらえるので安心です。