リフォーム費用

一戸建てリフォームにかかる費用と支払時期一覧

一戸建てのリフォームを考える時、全体予算を把握するのと同じくらい重要なことがお金の支払い時期を把握しておくことと言えます。特に実際に工事に着手していなくても請求される費用があります。今回はリフォームにかかる費用の種類とその支払いタイミングについてご紹介いたします。

大野 光政

執筆者:大野 光政

リフォームにかかるお金ガイド

リフォーム費用の種類と支払い時期

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リフォームにかかる費用は?

リフォームを検討するにあたり、一体いくら費用がかかるのかという工事予算のことも気になりますが、そもそもどのタイミングでそれらの費用を支払えば良いのか、案外わかりにくいものです。

そこで今回はリフォームにかかる費用のうち、直接的なリフォーム工事の費用以外にも業者から請求される費用についてその種類と支払い時期についてご紹介いたします。

建物診断にかかる費用(工事着手前)

診断

建物を正確に把握するためには建築士による綿密な建物調査が必要です。リフォーム見積りの積算調査とは異なります。

リフォームのほとんどは、見積りの作成は無料で対応してくれます。しかし、一般的なリフォームの見積り向け現場調査と異なり、レーザー水平器を用いた建物の傾き調査であったり、図面の作成・建物壁量の計算作業であったりと、既存建物が耐震基準に適合しているか否かや、中古住宅売買に絡む建物調査の場合は、第三者の判定が求められるため、「耐震診断」や「建物調査(インスペクションとも言います)」は有料となることが一般的です。

これら作業の前には必ず調査・報告にかかる費用が見積りの提示と、支払い時期(作業着手前が一般的)なども含めた重要な事項が担当建築士から説明されます。建物の規模や劣化状況などにより費用は異なりますが、標準的な一戸建ての場合10万円以下で対応してくれることが多いようです。

なお、自治体の耐震診断補助制度を活用するような場合は、調査のための契約書を締結し、補助金制度の要綱にそって支払うことが求められますので、手順を確認しておきましょう。

設計料・工事監理料(着手前・着手後)

設計料・工事監理料

構造や間取りを変更する場合、現在の建物の調査だけではなく、耐震性や住まい手の居住性を考慮して、建築士が設計をすることになります。

上記の耐震診断の後、耐震補強が必要であると判定され、必要な改修工事について構造設計を実施する場合、あるいはデザイン性に優れた意匠設計を建築士事務所に依頼するような場合には、リフォーム工事費用の他に設計料が必要になります。また設計料の他に、作成した図面の通り工事が実施されているかをチェックする工事監理料(工事金額の10~20%程度)も必要になる場合もあります。

設計を担当する建築士にとっては、図面を描いたり構造上の計算をしたりすることが業務ですので、工事に着手していなくても費用は発生します。このような業務では設計業務の着手前に「重要事項説明書」を用いて、どのタイミングで費用が発生するのか、また、途中で工事を取りやめた場合のキャンセル料の取り扱いなどについて説明してくれるはずですので、しっかりと話を聞くようにしましょう。

建築確認申請の費用(申請作業着手前)

増築や構造の大きな変更が伴うような場合、リフォームであっても「建築確認申請」の手続きが必要となります。これは着工する工事内容が、建築基準法やその地域の条例等に適合していることを、審査機関に確認してもらい、工事着工のお墨付きをもらう手続きとなります。

建築確認申請は通常、建築士事務所に登録されている建築士によって図面などの必要書類が作成されますが、言わば図面を書くという作業に対して料金が発生します。また、審査機関への審査手数料も必要となりますので、工事着手していなくても、建築確認申請の作業に着手する前に、リフォーム業者から建築確認申請手続き費用の支払いを求められることが多いようです。

工事着手金、中間金(工事着手時及び工事中)

リフォームでは、一般的に工事代金の支払いを2回もしくは3回に分けて請求されます。工事内容が確定し、契約書を締結した後、工事の着手までに支払いを求められる「工事着手金」として、契約金額の10~40%程度、そして工事が完了したら残金を支払う必要がありますが、工事金額が比較的大きいもの(500万円以上)や工期が1ヶ月以上に及ぶものについては、半分くらい工事が進んだ段階で「中間金」として契約金の20~40%程度を別途請求されることが多いようです。

過大な工事着手金(契約金額の60~100%)を支払ってしまった後に、工事業者が倒産してしまう、などというトラブルも報告されていますので、工事契約の前には支払い条件などについても工事業者とよく打ち合わせをしておきましょう。特に自己資金だけでなくローンの利用を検討している場合は、事前に工事業者と支払い時期や金額について相談しておくことが必要です。

施主支給の材料費(工事前・工事中)

施主支給

インターネットなどで気に入った設備や建材を発注して、工事業者にリフォームしてもらう「施主支給」の場合、材料費は事前に施主(注文主)が支払う必要があります。

業者に材料を手配してもらうのではなく、自分で気に入った材料を手配することを「施主支給」と言いますが、工事費用とは別にこれらの材料費を支払う必要があります。通常、リフォーム業者に支払う工事費とは別に、材料屋さんに材料費全額を事前に支払う必要があります。

インターネットなどで自分の気に入ったアイテムを選べる楽しさはあるのですが、注文ミスや配送不備などで工事が遅れてしまうこともありますので、支払い時期の確認と合わせて、トラブルを未然に防ぐためにも、工事業者との事前協議はしっかりとしておきましょう。

資金計画時には支払い時期も合わせて考える!

以上、リフォームにかかる費用の内容と支払い時期についてご紹介しました。実はローンの種類によっては抵当権の設定費用が生じたり、増築が絡む場合には家屋調査や登記費用が必要になったりと、意外と工事以外のお金がかかることもあります。

また、全てのリフォーム工事に「建物診断」や「建築確認申請」が必要な訳ではありませんが、リノベーションや建物の大部分が絡むようなリフォームを検討する時には、上記の費用が必要となることが多いようです。

「いくらかかるのか」に加えて「いつ支払う必要があるのか」を一緒に考えておくことが、リフォーム計画を上手に組み立てる上でとても重要ですので、工事業者と事前に話し合っておき、これらについても丁寧な説明をしてくれる業者を選定すれば不安の少ないリフォームになることでしょう。こんなところも業者選定のチェックポイントにしてみてください。

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※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

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