相続・相続税/相続・相続税の基礎知識

遺産分割が期限内に決まらない場合の注意点

相続税の申告期限までに遺産分割が決まらなかった場合はどの様な申告をすれば良いのでしょうか?またその後に決まった場合はどうすれば良いのか?流れを確認してみましょう。

小野 修

執筆者:小野 修

相続・相続税ガイド

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遺産分割が期限内に終わらない時は?申告と納税方法

遺産が相続税の基礎控除を超える場合、申告期限までに遺産分割が決まらなかった場合でも相続税の申告期限までには申告が必要です。この場合どの様な申告をすれば良いのか、またその後に遺産分割が決まった場合はどうすれば良いのか、その流れを確認してみましょう。

未分割の場合でもいったん申告をする

期限までに決まらない場合はいったん未分割で申告することになる。

期限までに決まらない場合はいったん未分割で申告することになる。

遺産が相続税の基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続開始から10ヶ月以内(申告期限まで)に申告をする必要があります。この際、遺産分割が決まっていれば、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例などの恩恵を受けられ、また各人の納税額も適正に算出され問題ありません。反面、遺産分割が決まらない状態(未分割)で申告期限になってしまった場合でも、申告期限までにいったん申告が必要です。この場合は恩恵が受けられず相続税を多めに支払うことになります。

多めに支払った相続税はどうなるの?

いったん未分割で申告した際に一定の手続きをしていれば、その後(3年以内)に遺産分割が決まった場合に恩恵が受けられ、多めに支払っていた相続税はその分を戻してもらうことが出来ます。これを「更正の請求」と言います。結果的に相続税の納税額は申告期限までに遺産分割が決まった場合と同じになります。

未分割の申告から更正の請求までの流れ

未分割でいったん高めに支払った相続税を戻してもらうには一定の手続きが必要です。流れを確認してみましょう。

  1. 申告期限までに未分割の申告をし、各人が法定相続分で納税する。この際「申告期限後3年以内の分割見込書」を併せて税務署に提出する。
  2. その後3年以内に遺産分割を決める。なお遺産分割調停などで3年を超える場合は、3年後の翌日から2ヶ月以内に「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出する。
  3. 遺産分割が決まったら、決まった日から4か月以内に「更正の請求」をする。

相続税の支払いと戻りのイメージ

未分割で申告した場合の相続税の支払額と、遺産分割が決まった際の相続税の戻りのイメージは次の通りです。遺産が1億2000万円、小規模宅地の特例は3000万円、相続人は妻A、子B、子Cとします。

●未分割申告の際の相続税の支払い
相続税の総額は960万円になり、法定相続分で納税します。

A 480万円 (配偶者もいったん納税が必要
B 240万円
C 240万円

●遺産分割が決まった際の相続税額
遺産分割はAが4500万円、Bが4500万円(小規模宅地の特例3000万円適用)、Cが3000万円の取得で決まったとします。相続税の総額は480万円になります。

A 0円 (240万円のところ配偶者の税額軽減適用)
B 80万円 (4500万円-3000万円の取得として計算される)
C 160万円

●更正の請求により戻って来る相続税

A 480万円 (いったん払った相続税全額)
B 160万円 (240万円-80万円)
C 80万円 (240万円-160万円)



最終的に相続税の支払額はBとCの合計240万円となりました。申告期限までに遺産分割が決まった場合と結果的に支払う相続税は同額となりますが、未分割ではいったん多く(上記のケースでは960万円)の相続税を支払うことになるため資金繰りなども考慮すると、やはり申告期限までに遺産分割が決まった方が良いです。止むを得ず未分割で申告をする場合は、それぞれの手続きや期限に充分に注意して下さい。

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