相続・相続税/相続の手続き

身近な人が弱ってきたら確認しておきたい相続のこと

高齢化が進む日本。親の体調が心配な人も多いのではないでしょうか。考えたくないことですが、親が病気になったり、亡くなったときには、本人の意思や希望に沿って治療や遺産の整理などを進めたいですよね。元気なうちに「相続」についても聞いておきたいところです。

井戸 美枝

執筆者:井戸 美枝

マネープラン・もらえるお金ガイド

  • Comment Page Icon

相続争いはお金持ちだけではない?

皆さんは「相続」について、家族と話したことはありますか?家族でお金のことは話しにくい、という人も多いでしょう。相続で揉める程のお金持ちではないから大丈夫、そう思っている人もいるかもしれません。

相続争いはお金持ちだけではない

相続争いはお金持ちだけではない



ですが、こんなデータがあります。

司法統計によると相続争いで調停に発展、成立した件数のうち、相続財産が1000万円以下のケースが3割以上。1000万円超~5000万円以下が4割強で、5000万円を超えるケースが2割弱となっています。相続でのもめごとに、資産の大きさは関係ないのですね。親が元気なうちに、相続について話をしておいた方が良さそうです。

相続の目安は法律で示されている

まずは簡単に相続の基本をご説明しましょう。

相続法では、相続を受ける権利がある人のことを「法定相続人」といいます。相続する人(亡くなった人)は「被相続人」、相続を受ける人(遺族など)を「相続人」といい、遺産をどう分配するかの目安として「法定相続分」があります。

くわしい説明は省きますが、たとえば、父・母・長男・次男の4人家族の一家で、父が亡くなった場合、母・長男・次男が「法定相続人」となります。「法定相続分」では、配偶者(母)が相続財産の2分の1、残りの半分(全体の4分の1ずつ)を長男・次男(子)で分け合います。

ただし、この法定相続分はあくまでも原則・目安であり、分配の割合は被相続人があらかじめ決めておくことができます。たとえば、介護してくれた次男に多めに遺産を残したい、といったことも可能。法定相続人以外の人に遺産を譲ることもできます(血縁関係がなくてもOK)。

このようなケースでは、口頭で伝えるだけでなく、法的効力が認められる形での遺言書を作成しておくとよいでしょう。

親の資産はどれくらい?

上記のように遺産をどう分けるか、被相続人(亡くなった人)がしっかりと決めている場合は問題ありません。しかし、決めていないときは、原則として、法定相続分に則って相続することになります。その際「相続される資産がどれくらいあるのか」を知らないと、分けるにも分けようがありません。

そこで生前から、親の資産をある程度把握しておくことをおすすめします。亡くなった後はもちろん、病気になったり認知症が進んだりすると、どの銀行にお金を預けてあるのか、保険には加入しているのか…など分からなくなってしまう可能性があるからです。

金融資産だけでなく 保険も確認を

まずは、現金、預貯金、株式などの金融資産は、銀行名・口座番号などをリストアップして、まとめておきましょう。株式などの資産は、本人しか知らない可能性もありますので、こちらも要確認です。

使っていない銀行口座があれば解約しても良いですね。というのも、口座の名義人が亡くなると口座は凍結され、遺族であっても預金を引き出すには、煩雑な手続きが必要だからです(所定の書類に法定相続人全員がサインをして、印鑑証明などを添えて金融機関に提出)。「引き落とし用の口座」「貯蓄用の口座」などシンプルに2~4つ程度の口座数にしておくと、本人にとっても管理が楽になるかもしれません。

保険についても、情報を共有しておくと安心です。

死亡したときに保険金が支払われる生命保険、入院したときや手術を受けたときに保険金が受け取れる医療保険、がん保険など、さまざまな保険がありますが、いずれも保険会社に請求をしなければ保険金を受け取れません

特に生命保険は、相続税の対策として加入している人も少なくありません。請求漏れがないように、何の保険に加入しているか把握しておきたいところです。

そのほか、自宅などの不動産、自動車などが相続の対象となります。不動産など分割できないものは、相続する人同士で話し合うことになります。

親に借金があった場合

資産ではなく借金があった...というのもあり得ない話ではありません。
借金を残したまま親が亡くなった場合、借金は相続人が引き継ぐことになります。プラスの資産より借金の方が多いと、相続人は借金を返済しなくてはなりません。

借金を相続したくないときには「相続放棄」という手続きをとることができます。これは、借金もプラスの資産(金融資産や自宅も含まれます)も、すべて放棄するというものです。

また、プラスの資産の範囲内で借金(負債)を引き継ぐ「限定承認」という手続きもあります。たとえば、プラスの資産が1000万円で負債が500万円あったとき、限定承認であれば実質500万円を相続できることになります。

注意したいことは、相続放棄も限定承認も、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に手続きをする必要があるということ。もしも、借金を抱えている様子があるなら、金額や返済予定など確認しておきましょう。

きっかけをみつけて話してみよう

このように、被相続人(亡くなった人)がしっかりと相続について決めていれば問題ありませんが、遺産の配分を決めていない場合は、受け取る側が資産を把握している必要があります。

しかし、元気な親に、相続のことをたずねるのはなかなかハードルが高いことと思います。最近では「エンディングノート」や「終活」がマスコミでも取り上げられています。何かきっかけを探して、伝えやすい方法を考えてみましょう。

拙著「身近な人が元気なうちに話しておきたい お金のこと 介護のこと」では、昨年親を看取った私自身の経験をもとに、やっておいた方がよいこと、大変だったことなどを記しました。ぜひご一読頂き、みなさまのお役に立てれば幸いです。
【編集部からのお知らせ】
・「家計」について、アンケート(2024/12/31まで)を実施中です!

※抽選で30名にAmazonギフト券1000円分プレゼント
※謝礼付きの限定アンケートやモニター企画に参加が可能になります
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます