最低賃金とは?都道府県ごとに違う?
最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者(会社)が労働者に支払わなければならない最低額の賃金です。都道府県ごとの地域別最低賃金と産業ごとの特定最低賃金があり、両方該当するときは金額が高い方が適用されます。平成29年10月地域別最低賃金の全国加重平均は去年より25円アップ!
例年10月に地域別最低賃金が見直しされます。平成29年10月時点の全都道府県の地域別最低賃金は以下の通りです。特定(産業別)最低賃金の全国加重平均額を参考にし、会社は地域別最低賃金と比較して高い方を超える金額で従業員の給与を決めなければなりません。
平成14年から平成29年まで、上昇している地域別最低賃金
比較が可能な平成14年から平成29年までの地域別最低賃金の全国加重平均額を確認してみましょう。特に平成27年→28年、28年→29年では地域別最低賃金の全国平均はそれぞれ25円アップしています。27年→29年では50円アップしたということです。
特定(産業別)最低賃金は例年12月に見直しされます。特定(産業別)最低賃金の全国加重平均額を参考にすると平成27年から28年にかけて全国平均額でアップしたのが、窯業・土石製品製造が825円→846円と21円アップ、鉄鋼業が874円→891円と17円アップ。
非製造業では各種商品小売業が792 円→806円と14円アップ、自動車整備業が786円→801円と15円アップです。
職場内の最低賃金を上げると助成金があります
最低賃金引き上げでは複数の都道府県で経営者側が「賃金を上げるほど景気は回復していない」と引き上げに反対する声もあったとのことです。確かに経営者からすると、従業員の賃金を上げ、厚生年金保険料率も上がっていて、事業主負担も大変です。厚生労働省では、中小企業・小規模事業者が最低賃金の引上げするため、生産性向上等を損なわないような支援として、設備投資などにかかる費用を「業務改善助成金」として一部を助成します。
対象となる事業所は、業種や資本金によっても異なりますが、企業全体で労働者数が300人以下、資本金は3億以下の事業所(一般産業の場合)です。現在1000円未満の時給の事業所で現在の時給や時給引き上げ額によって助成金上限額が50万円から200万円と異なります。
働く人の生活が豊かになることと、会社の経営が安定すること、この2つが両立できるような施策がこれからも増えていくことを願っています。
【関連記事】
最低賃金とは?その計算方法は?
そうだったのか?! 最低賃金の基礎知識