相続・相続税/相続・相続税の基礎知識

暦年贈与と相続時精算課税贈与はどちらが得?

相続対策として生前贈与をすることがあります。贈与税には暦年贈与と相続時精算贈与がありますが、どちらが有利なのか難しいところです。ケースによって異なるうえ注意点も多くありますので確認してみましょう。

小野 修

執筆者:小野 修

相続・相続税ガイド

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相続対策として生前贈与をする人が多くなってきました。贈与をすると贈与税が心配ですが、贈与税には暦年贈与相続時精算贈与があり、どちらが有利なのかという相談が後を絶ちません。もちろんケースによって有利不利は異なりますが、どちらも注意点が多くあるため、しっかりと理解しておく必要があります。

暦年贈与とは

どちらの贈与課税が有利か。注意点も多く、よく考えて選択する必要がある。

どちらの贈与課税が有利か。注意点も多く、よく考えて選択する必要がある。

暦年贈与とは贈与税の暦年課税の贈与のことで、その年の1月1日から12月31日まで(暦年)に受けた贈与に対し、110万円を超える場合に贈与税がかかるというものです。税率は段階的に10%から55%までとなっており、一般的な贈与課税はこの暦年課税になります。

相続時精算贈与とは

相続時精算贈与とは相続時精算課税制度の贈与のことで、この制度を選択することを税務署に申請することで認められる特殊な贈与課税です。何年でも何回に分けて贈与しても構いませんが、この制度を選択後の通算2500万円までは贈与税はかからず、2500万円を超える場合にその超える部分に一律で20%の贈与税がかかります。

暦年贈与が得?

生前に財産を減らすことで将来の相続税を少なくすることが出来るため、節税目的には効果があります。しかし税率が相続税より高くなる場合は逆効果になってしまいます。贈与税の税率を低くするには大きな金額は贈与できず、贈与を受ける人数や年数が多くないと、大きな節税効果は望めません。なお相続人に対する相続開始前3年以内の贈与は相続税がかかってしまうため、長年に亘り贈与ができるなら暦年贈与が有利となるでしょう。

相続時精算贈与は損?

相続時精算課税制度を選択すると、以後は暦年課税には戻れないという点を注意しなければなりません。また相続が発生した場合は相続時精算課税制度による贈与は全額相続税の課税対象になります。このため相続税の節税の効果はありませんが、一度に多額の贈与が行えるためその財産を有効利用できるメリットがあります。なお2500万円を超える場合はいったん20%の贈与税は払いますが、相続発生の際に相続税がかからない財産額であった場合は払っていた贈与税は全額が戻り、相続税がかかっても贈与税が多ければその多い分が戻ってきます。ですので損になることは無いということになります。

相続時精算贈与による間接的な節税

相続時精算課税制度を選択すると相続税の直接的な節税は望めませんが、間接的に節税ができるケースがあります。それは将来に増加や価格の上昇が見込まれるものを贈与することです。例えばアパートなどの収益物件を贈与すると、暦年贈与では高額な贈与税がかかりますが、相続時精算贈与では2500万円までは贈与税がかからない。贈与後の賃料収入は受贈者のものとなり賃料収入分の相続財産は増加していかないため、結果的に相続税を抑えることになります。このほか上昇が見込まれる自社株式や収用になる土地なども生前に贈与することで節税効果が期待できます。


どちらが有利を考えるうえではまずは将来に相続税がかかるのか、かかる場合は税率が何%なのかを知ることが必要で、その結果からどちらが有利なのかを考えることになります。税金の損得ばかり考えがちですが、ある相談者が言ってました。「相続時精算贈与よりも暦年贈与の方が毎年「ありがとう」を孫に言ってもらえるのでこれが一番いいよ」と。気持ちの良い贈与が一番の得かもしれませんね。

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