渡航前に必要な届出・手続き
海外で暮らすうえで必要な各種届出や手続き。在留届や海外転出届、年金を海外で受け取る方法、国際運転免許証、無犯罪証明書や関税にかかる携帯現金の申告について等をまとめました。在留届
旅券法の定めにより海外に3ヵ月超滞在する邦人は在留届の提出が義務付けられています。滞在先の最寄りにある日本の大使館、または総領事館へ、FAXか郵送、もしくはインターネットインターネットによる在留届電子届出システムで届出ができます。近ごろでは3ヵ月未満の長期滞在者も増えており、3ヵ月を超さない海外滞在者であっても任意で届出をすることが可能です。天変地異やテロなど万一の災害時に、邦人保護の観点で重要なリストとなりますから、できるだけ届出をすることと、完全帰国のさいは必ず取り下げることを忘れないでください。海外転出届
公的機関への各種届出のほか住所変更届や解約手続きなども怠りなく |
また、海外転出届を提出すると、国民年金の強制加入義務はなくなります。加入は抹消され、保険証を返納しなくてはなりません。なお海外転出者であっても、国民年金は任意加入が可能です。海外に居住する日本人で、年齢が20歳から65歳未満の場合、国民年金に任意で加入することができます。
海外で年金を受取る
年金を海外で受け取ることができる |
税金の二重払いを防ぐため、日本との間に租税条約を締結している国があります。租税条約締結国と呼び、これらの国に居住する場合は、「租税条約に関する届出書」と「年金の支払いを受ける者に関する事項」を社会保険業務センターに提出することで、日本での年金に対する所得税は免除され、滞在国の税法にのっとり現地でのみ課税されることになります。
ただし、こうした二重課税回避の措置は、厚生年金と国民年金の加入者にのみ限られます。公務員共済年金や私学共済年金の加入者は、日本で課税されます。租税条約締結国以外での居住や無届の場合も、日本での課税となります。