法定相続情報証明制度が平成29年5月29日から開始
法務省は平成29年3月28日に、全国の登記所(法務局)において「法定相続情報証明制度」が平成29年5月29日から開始されることを発表しました。今後の相続手続きが簡素化できるとのことですが、その影響や使い勝手はどうなのでしょうか?まず何が問題だったのか?
法定相続情報証明制度で相続手続きが簡素化される
現状ではどの様な手続きが必要なのか?
現在は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本および相続人全員の戸籍謄本(以下:戸籍謄本等一式)を揃え、不動産がある市区町村の登記所や金融機関に戸籍謄本等一式を提出して名義変更や解約手続きを行います。不動産が複数の市区町村にあったり金融機関が複数あると、同時に手続きをするにはその数だけ戸籍謄本等一式を揃える必要があり、これでは費用面での負担が大きい。1つの戸籍謄本等一式を各市区町村や各金融機関で使い回すことも可能ですが、ひと通りの手続きが終わるまでに数か月を要することも珍しくありません。法定相続情報証明制度の新設へ
費用や時間がかかることから相続手続きが滞ることは少なくない。そこで、戸籍謄本等一式を一度揃えれば登記所が証明書を発行して各機関にこの証明書だけで手続きできるよう、「法定相続情報証明制度」を新設することになりました。証明書の発行までの流れは?
戸籍謄本等一式と相続関係を一覧に表にした図(法定相続情報一覧図)を登記所に提出します。登記官が内容を確認し、認証文を付した法定相続情報一覧図の写し(証明書)が交付されます。なお同時に戸籍謄本等一式の原本は返却されます。この写しは発行手数料等はかからず無料で交付され、名義変更等が必要な数だけ複数交付が可能ですので、同時に複数の名義変更等の手続きが可能になります。また法定相続情報一覧図は登記所で5年間保管され、この間は写しの再交付も可能です。どこに誰が申請するの?
申請は被相続人の本籍地または最後の住所地、申出人(相続人)の住所地、被相続人名義の不動産の所在地のいずれかの地を所轄する登記所に申請ができます。また郵送による申請も可能です。申請をする人は、申出人(相続人)もしくは代理人(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)に依頼することも可能です。なお被相続人に所有する不動産が無くても申請することが可能です。法定相続情報証明制度の注意点は?
- まずは戸籍謄本等一式を揃える手間は変わりません。ですが複数を同時に手続きしたい場合でも戸籍謄本等一式は1部揃えれば良いため費用面で負担が少なくなります。
- 登記所では戸籍謄本等一式が揃っているか確認するために時間がかかることが考えられます。登記所で待たされたり、混みあってしまうと交付までに数日かかることも考えられます。
- 当面の間、この「法定相続情報一覧図の写し」を利用して名義変更等ができるのは登記所の「相続登記」に限られており、他の機関等では利用できない。今後、利用可能とする機関が増えることが予想されるが、事前に利用が可能か確認する必要がある。
相続手続きに必要な戸籍謄本等一式は、登記所や金融機関だけでなく、保険会社や相続税の申告の際に税務署にも提出する必要があります。今後、様々な機関等で利用できるようにしてもらいたいものですね。
なお戸籍謄本等一式を揃えるのは思いのほか大変ですので、戸籍謄本等一式を揃えるところから法定相続情報一覧図の写しを交付してもらうまでの全てを代理人に依頼することをお勧めします。