不倫相手にも慰謝料を請求できる?
離婚の原因が浮気の場合、配偶者だけではなく、その相手にも慰謝料の請求ができることもあります
通常の慰謝料は配偶者が支払うものですが、場合によっては配偶者以外に請求できることもあります。それが、「第三者に対する慰謝料請求」というものです。
たとえば、配偶者だけではなく、その不倫相手にも慰謝料の請求ができることもあります。不倫相手は、精神的苦痛を与え、夫婦や家族を壊した責任を負わなくてはなりません。つまり、婚姻関係を破綻したことにより損害賠償を請求されることになるのです。
また、配偶者の両親など親族が原因で結婚生活が破綻してしまった場合には、その両親に対して慰謝料を請求することも考えられます。
不倫相手に対する慰謝料請求の手続きの方法は下記のとおりです。
- 内容証明郵便を送付し慰謝料を請求する
- 応じない場合は、裁判または調停に持ち込みます
- 請求額が140万円未満であれば簡易裁判所へ、請求額が140万円以上であれば地方裁判所へ
慰謝料を高くもらうためのヒント
最後に、慰謝料についての話し合いを優位に進めるためのヒントをお話ししておきましょう。慰謝料を少しでもいい条件で受け取るヒントは、「相手にメリットを与える」という方法です。
たとえば、夫の愛人が妊娠したため離婚を急いでいる場合で考えてみましょう。妻の気持ちとしては「私はこんなに傷ついたのだから、離婚なんかしてやらないし、お金だって半端な額じゃ許さないわ!」と、自分の要求を押しつけてしまいたくなるものです。が、それでは話し合いは硬化する一方ですし、条件も悪くなってしまいます。
そこで、「あなたたちのことを考えて、離婚は早くしてあげるわ。でも、その代わりに私たちのことを考えて、慰謝料をこれだけはください」と、持ちかけることをおすすめします。交換条件が成立することによって、夫のほうは「妻に精一杯の誠意を見せた」という気持ちになり、後ろめたさが減る効果があります。妻にとっても、希望の金額が支払われれば、ある程度の溜飲がおりることになるでしょう。
相手のメリットを冷静に探すこと。そして、相手には少しでも多く気持ちよく慰謝料を支払ってもらえるように戦略的に話し合いを進めたいところです。
約90%が協議離婚の日本では、慰謝料の支払いに関しても夫婦間で交渉することがほとんどです。そのためにも、まずは二人の間できちんと話し合うことが必要になってきます。離婚はお金では解決できない問題が山積みですが、その後の新しい生活を前向きな気持ちでスタートさせるためにも、勇気と冷静さを持って交渉に臨みましょう。