慰謝料は、どんな場合に発生するの?
新しい出発をするためにも慰謝料の問題を解決することは大事なこと。はじめにしっかりと決めておきましょう
ただし、すべての離婚に慰謝料が発生するわけではありません。離婚の原因によっては、慰謝料が発生する場合としない場合があります。
■慰謝料が認められる離婚事由の例
- 配偶者の浮気や不倫
- 配偶者からの肉体的・精神的暴力
- 生活費を渡さない、家にほとんど帰ってこない、通常の性交渉の拒否など
- 性格の不一致
- 有責行為の責任が双方にある
- 事実上、夫婦関係が破綻してからの不貞行為など
慰謝料の金額は、どうやって決められるの?
このように、まずは上記の例のような、法律上の一定の原因によって、慰謝料が発生するかどうかが決まります。慰謝料が発生する場合、受けた苦痛の程度に加えて相手の収入、婚姻期間、子どもの有無、それに資産と収入などが総合的に考慮されて金額を決定していくことになります。慰謝料は、協議離婚なら夫婦間で決めます。そのほかの離婚なら、それぞれの法的な手続きの過程において、ほかの条件と一緒に決めていくのが一般的でしょう。
気をつけたいのは、慰謝料には時効があるという点です。慰謝料は、離婚成立から3年で時効になります。離婚の手続きなどがひと段落ついてから請求することも可能ですが、時間がたってうやむやにならないためには、できるだけ離婚成立時にしっかりと決めておきましょう。
ちなみに、逆のパターンとして、離婚時点で相手に支払い能力がなくて請求することをあきらめたとしても、3年以内に財産ができていればその時点で慰謝料の請求ができるということになります。
慰謝料の相場はどのくらい?
慰謝料を決める際、相手の収入や子どもの有無といった目安はあるものの、法で決められた算定方法や算定基準など具体的な金額のマニュアルはありません。ですから、慰謝料の金額には人によって数十万~数千万円とかなり幅があります。参考のため、慰謝料の標準的な金額をご紹介しましょう。
■一般的にいわれている慰謝料の相場
- 原因が「不貞」の場合……100~500万円。不貞の回数や期間、いたった経緯などを考慮のうえ決定されます
- 原因が「悪意の遺棄」の場合……50~300万円。別居期間やいたった経緯、生活費を入れないといった経済的な責任の放棄などを考慮のうえ決定されます
- 原因が「精神的虐待、暴力」の場合……50~500万円。心身の虐待の状態や継続性、ケガや後遺症の程度などを考慮のうえ決定されます
このほかにも、慰謝料を決定する際に重要なポイントになるのが相手の収入です。たとえば、有責配偶者で年収が500万円あるとしたら、平均的な慰謝料の額は約400万円ともいわれています。
なお、金銭の慰謝料に対しては受け取る側は非課税ですが、不動産を処分して支払う場合には、支払う側に譲渡相続税がかかります。