ワーキングホリデー

住民税は?ワーキングホリデー渡航前に必要な手続き

ワーキングホリデー・留学等で、長期間にわたり日本を離れる場合に必要な公的な手続きについて、海外転出届けを提出するべきか否かのヒントを、住民税・国民年金・国民健康保険の観点からまとめてみました。

河東 英宜

執筆者:河東 英宜

留学ガイド

条件により異なる手続き

ワーキングホリデーや留学で、渡航直前になり、「住民税って、不在の間も払い続けるの?」「国民年金や、健康保険はどうなるのだろう?」と、戸惑わないためには、出発時期の検討を含めた中長期的な計画を立てる必要があります。
海外転出の際の住民税・国民年金・健康保険

周囲に相談しながら計画を立てよう


具体的には、以下の条件によって住民税や、国民年金・国民健康保険の手続きが異なるため、注意が必要です(*注1)。

(1)海外渡航により日本を不在にする期間が1年以上か未満か。
(2)1月1日に日本に住民票があるのか否か。

次に、それぞれのケースについて説明します。

不在期間が1年以上の場合

不在期間が1年以上の場合、「海外転出届け」を提出するか、住民票をそのまま残すかを選択しなくてはいけません。転出手続きを済ませていない場合、「住民税」「国民年金」「国民健康保険」等の納付案内が現住所に届きます。

なお、「海外転出届け」は居住地の住民登録窓口にパスポート持参し、移動届に記入するだけの簡単な手続きです。渡航先住所が確定している必要はありません。

住民税:1月1日に日本に居住しているかどうかで1年間の住民税の支払い義務が生じます。1月1日に住民票がなければ、その年の住民税は徴収されません(住民税は前年度収入に応じた税金を払います)。

国民年金:転出届けを出せば、年金の支払い義務はなくなりますが、将来もらえる額が未払い相当分減額されます。将来、年金の受取り額が減少しない等のために、不在期間分を前納したり、帰国後に納付する方法もあります(納付期限から10年以内に)。

国民健康保険:保険証を一旦返納することになります。帰国後は、住民票登録を済ませ、再度加入するか、就職先の健康保険に加入します。
健康保険組合の中では、退職後に任意で継続できる制度を利用できる場合もあります。現在、お勤めの方であれば、一度ご確認ください。

海外は概ね医療サービスが高額であるため、海外転出期間中は「留学保険」「ワーキングホリデー用保険」等、損害保険会社が案内する何らかの保険に入ることをおすすめします。

>>>不在期間が1年未満の場合>>>
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