住宅ローンや住まいに対する支援策とは
東日本大震災や大規模な水害になるとマイホームが流されたり、全壊・半壊など大きなダメージを受けます。しかし、住めなくなったとしても住宅ローンは返済は残ってしまいます。住宅ローンや住まいに対する支援策についてお伝えしましょう。住宅ローン返済負担の軽減措置
災害により住宅が損害を受け住むことができなくなっても住宅ローンの返済は残ります。しかし、このような被災者には軽減措置が取られます。フラット35の住宅金融支援機構で住宅ローンを組んでいる方は以下のような軽減措置があります。■返済方法の変更等措置(住宅金融支援機構)
返済金の払込みの据置き・・・被災の程度に応じて1年~3年
据置き期間中の金利引下げ・・・被災の程度に応じて0.5%~1.5%減、又は1.5%~0.5%のいずれか低い金利
返済期間の延長・・・被災の程度に応じて1年~3年
他の金融機関でも各種措置が取られますので、住宅ローン返済が難しくなる場合、被災者である事を伝え返済方法について相談しましょう。
又、住宅金融支援機構では被災住宅復旧の為の建設・購入・補修資金の借入れができる災害復興住宅融資があります。
最大300万円支給される被災者生活再建支援金
災害に備える
■被災者生活再建支援制度の支援金支給額
基礎支援金・・・全壊:100万円、半壊:50万円
加算支援金・・・建設・購入:200万円、補修:100万円、賃貸(公営住宅を除く):50万円
被災住宅の応急修理制度
住宅の応急修理とは、災害のため住居が半壊、半焼の被害を受け、そのままでは居住できない場合であって、応急的に修理すれば居住可能となり、かつ、その者の資力が乏しい場合に、自治体が必要最小限度の修理費を補ってくれる制度です。一世帯の限度額は547,000円です。申請の手続きは自治体で異なるので問い合わせて申請方法を確認したうえで修理しましょう。災害援護資金貸付制度
自然災害で、負傷または住居・家財に被害を受けた方のうち、所得金額が一定の範囲内の方は、災害援護資金の貸付が受けられます。■災害援護資金の貸付限度額
住居の損害状況等に応じて150万円~350万円
「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」を活用して二重ローンの回避
住宅ローンが残ったまま新しい家の建築の為に更に住宅ローンを組み苦しめられるという二重ローン問題があります。「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」を活用することで、被災前に借入れした住宅ローンの返済が減額・免除が可能になります。<メリット1>
本来、債務整理や破産の手続きを取ると、信用情報機関に登録されクレジットカードの作成や新たな借入れができなくなりますが、「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」を活用すれば登録されることがありませんので生活再建後新たに住宅ローンを組むことも可能になります。(しかし、全ての方がこの制度を使ったほうがメリットがあるとは限りませんので、相談することが大切です)
<メリット2>
生活再建の支援の為に、手元に500万円までの現預金を残したまま住宅ローンの減額や免除が可能になります。
<メリット3>
弁護士費用は国が負担します。
住宅ローンやマイホームの修繕等に関わる費用は家計に大きな負担となります。火災保険や地震保険で備えながらも、最悪の場合にはこのような支援策がある事を知っておくだけで心は軽くなるのではないでしょうか。
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