配偶者は常に相続人になる
配偶者は常に相続人に
後述する相続人がなく、相続人が配偶者だけの場合には、配偶者が全ての財産を相続します。では、配偶者とともに相続人になるのは誰でしょうか?
子(第1順位)
被相続人に子があれば、子が相続人になります。被相続人が死亡する前に子が亡くなっていて、その子に子(被相続人の孫)がある場合には、その孫が相続人になります。さらに、その孫が死亡している場合には、ひ孫が相続人になります。このように、孫やひ孫が相続することを代襲相続といいます。また、胎児にも相続する権利があります。ただし、生まれたときに相続人になります。従って、死産のときは相続できません。
相続人が配偶者と子の場合の相続分は、配偶者が1/2、子が1/2になります。子が3人いる場合の子の相続分は、それぞれ1/6(1/2×1/3)になります。
父母(第2順位)
子などの第1順位の相続人がいない場合には、被相続人の父母が相続人になります。父母が2人とも亡くなっていれば祖父母が相続人になります。相続人が配偶者と父母の場合の相続分は、配偶者が2/3、父母が1/3になります。父母が2人いる場合の父母の相続分は、それぞれ1/6(1/3×1/2)。