国債・債券/債券のしくみを整理しよう

ゼロ・クーポン債の税金は?売却は2015年までがお得

資産運用において課税関係の変更は収益額の増減に大きく影響することから、投資家にとっては常に気にかけておかなければならない項目です。来年度の税制改正を俯瞰すると、NISA(少額投資非課税制度)の非課税枠の増額が気になるところですが、債券投資にあたっては、2016年1月からの課税関係の変更をおさえておかなければなりません。

深野 康彦

深野 康彦

お金の悩みに答えるマネープランクリニック ガイド

ファイナンシャル・プランニング技能士

業界歴30年以上となり、FPのなかでもベテランの域に。さまざまなメディアを通じて、家計管理の重要性や投資の啓蒙など、お金周り全般に関する情報を発信しています。 好評連載『マネープランクリニック』にて、ユーザーからの相談に長続きできる無理のない家計管理法をアドバイスしています。

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利付債券の売却益は課税扱いに

債券は大きく分けて定期的に利子が支払われる「利付債」と、利子の支払いはなく額面金額よりも割り引かれた価格で発行される「割引債」があります。

利付債の課税関係は、利子は20%の源泉分離課税、償還差益は雑所得で総合課税、売却益は非課税となっています。これに対して割引債は、償還差益は雑所得で総合課税、売却益は譲渡所得で総合課税(ゼロ・クーポン債の場合)となっています。

この課税関係が2016年1月1日以降から、上場株式と同様の課税関係になることが、2013年度の税制改正で決定されているのです。利付債の利子に関しては、20%の申告分離課税扱い。償還差益は20%の申告分離課税扱い(ただし、満期償還時に20%の税金が特別徴収される)、売却益も20%の申告分離課税扱いになります。

割引債(ゼロ・クーポン債)も利付債と同じく、償還差益は20%の申告分離課税扱い(満期償還時に20%の税金相当額が源泉徴収される)、売却益も20%の申告分離課税扱いになります。

債券の課税

債券の課税関係の変更

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