裁判成立までの一般的な流れ
裁判所へ訴状を提出すると、裁判所から第1回口答弁論期日が指定されます。同時に、被告にも裁判所から期日の呼出状が訴状の副本とともに郵送されます。これで、いよいよ裁判がスタート。夫婦が互いにより有利な判決を求めて闘っていくことになります。このようにはじまった裁判離婚は、数回の口頭弁論を経て、判決が下されます。そして、判決で離婚が認められれば離婚成立。もしも判決書に不服があったり、判決で離婚が認められない場合は、地方裁判所や高等裁判所に控訴して、裁判が続くことになります。
裁判離婚の過程において、判決以外にも離婚が成立するケースもあります。
たとえば、裁判が進行する段階で、裁判所から話し合いによる解決をすすめられた場合。これを「和解勧告」といいます。和解が成立した段階で、和解調書が作成されて離婚が認められるのです。
また、相手方が行方不明のときは「公示送達」といって、裁判所にある掲示板に所定の書類を掲示して、期日呼出状などを被告に送ったことにできます。掲示板に公開してから2週間たてば、被告への送達完了の証し。口頭弁論に被告が現れることはまずなく、欠席判決として原告のほぼ全面勝訴が決まります。ただし、この場合、原告の言い分に間違いなないことが前提なので、判決の前に証拠調べがおこなわれることになります。
このように、裁判離婚は費用や期間など負担が大きいため、選択する夫婦が少ないのも当然のことかもしれません。裁判は原則として公開されるので、夫婦の赤裸々な現実を傍聴されてしまう覚悟も必要でしょう。「訴えてやる!」と感情的になったはいいけれど、いざ裁判を起こすとなると現実は大変なもの。まずは、離婚の方法の選択肢を広く知っておくことで、より有利に進めていくことを目指しましょう!