未成年者控除
未成年者控除はどのくらい受けられるのか?
6万円×(20歳-相続開始時の年齢)
例:被相続人の子が相続開始時点で18歳10ヶ月(18歳で計算)の場合
6万円×(20歳-18歳)=12万円
障害者控除
障害者控除とは、法定相続人が障害者である場合には、相続税額から次の金額を控除するというものです。6万円(特別障害者は12万円)×(85歳-相続開始時の年齢)
相次相続控除
相次相続控除とは、10年以内に2回以上相続があり、2度目の相続の被相続人が1度目の相続で相続税を納付しているときは、相続人の相続税額から一定の金額を控除するというものです。2度の相続の間隔が近いほど負担が大きくなりますので、控除も大きくなります。例.祖父の相続が平成18年5月10日に発生、父が1億円の相続税を納付。その父の相続が平成22年4月20日に発生。
平成18年5月10日~平成22年4月20日 → 3年11ヶ月(3年として計算)
1億円(納付した相続税額)(※)×((10年-3年)/10年)=7000万円(相次相続控除控除)
(※)父が平成18年に取得した財産(相続税を控除後)と父の遺産とを比較して同じか後の方が多い場合
外国の財産に対する相続税額の控除
外国の財産に対する相続税額の控除とは、相続財産の中に外国の財産があり、その財産について、その国で相続税又は贈与税に相当する税が課せられた場合には、相続税額から一定の金額を控除するというものです。日本の相続税と外国の税金(相続税又は贈与税)との2重課税を排除するものです。
贈与税額控除(相続時精算課税贈与税)
贈与税額控除(相続時精算課税贈与税)とは、相続時精算課税の贈与税が課せられている場合には、その税額を相続税額から控除します。相続税額から控除しきれない贈与税額があれば、その税額は還付されます。この精算により、相続税と贈与税の一体化を図ります。注意点
前述の加算・控除は、相続税額の2割加算から贈与税額控除(相続時精算課税贈与税)まで順番に加算・控除をします。孫が養子になっている場合の2割加算が漏れていることがあります。
原則として、未成年者控除・障害者控除は、2回の相続で相続税を申告した場合にも、最初の相続の際の控除額が控除限度額になります。2回目の相続では、控除し切れなかった部分のみ控除が受けられます。
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