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投資型省エネリフォームで賢く減税する!(2ページ目)

光熱費を節約できて、税金も戻ってくる省エネリフォーム減税(投資型)をご存知ですか。消費税が改定され、モノの値段がじわじわと上がっている今、制度を正しく理解して活用することで、より快適な暮らしが、お得に実現できます。今回は省エネリフォーム減税(投資型)についてご紹介いたします。

大野 光政

執筆者:大野 光政

リフォームにかかるお金ガイド


最大控除額は25万円(太陽光発電同時設置なら35万円)

それでは早速、この制度の概要を見てみましょう。

【制度概要】
省エネリフォームの標準的な費用の額(国土交通省が公表。上限250万円※)の10%相当額を、その年の所得税から控除
※太陽光発電システムを併せて設置する場合は上限350万円

【控除控除額】
25万円(但し、太陽光発電システムを設置する場合は35万円)

【適用要件】
(1) 自己が所有する家屋であり、省エネリフォームを行い、平成33年12月31日までに居住する住宅であること(賃貸住宅は除く)
(2) 省エネリフォームの日から6ヶ月以内に居住していること
(3) 本制度の適用を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること
(4) リフォーム後の家屋の床面積が50m²以上であり、その2分の1以上がもっぱら自己の居住用であること
(5) 自己の居住用部分の工事費用の額がリフォーム工事費用総額の2分の1以上であること
(6) 次に掲げる省エネリフォーム工事(平成25年省エネ基準相当に適合)であること
a. 全ての居室の窓全部の改修工事
b. 上記aと併せて実施する床の断熱工事
c. 上記aと併せて実施する天井の打熱工事
d. 上記aと併せて実施する壁の断熱工事
e. 上記aと併せて実施する太陽光発電設備工事(一定の性能以上であること)
f. 上記aと併せて実施する高効率空調機設置工事、高効率給湯器設置工事、太陽熱利用システム設置工事
(7) 省エネリフォームの工事費が50万円を超えるものであること(但し、補助金等の額を差し引く)

(8) 増改築等工事証明書等の必要書類を添付して確定申告すること

【標準的な工事費用相当額(国土交通省)】
標準的な工事費用相当額

上記は一部抜粋です。この他に太陽光発電システムなどの設置に係る省エネリフォームについて標準的な工事費用相当額が定められています。


【地域区分】
地域区分

地域区分は「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準(平成25年経済産業省・国土交通省告示第1号)別表第4」に記載されています。「1又は2」および「5又は6」の地域については、別途区分されていますが、ここでは割愛いたします。


制度概要を見ていると、なんだか複雑そうに感じるかもしれませんが、実際に計算をしてみると理解しやすくなります。次のページでは計算例をご紹介します
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