ワーキングホリデー/ワーキングホリデーの基礎知識

韓国のワーキングホリデー事情

韓国のワーキングホリデー事情について、体験できる仕事やその探し方について、ガイドの視点でまとめてみました。

河東 英宜

執筆者:河東 英宜

留学ガイド

韓国のワーキングホリデービザは就労期間の制限がないため、最長で1年間にわたり同一の雇用主の元で働くことができます。
しかしながら、他のワーキングホリデー協定国では比較的見つけやすい接客業や日本語教師(会話指導講師)の就労が制限されているため、仕事探しの難易度はやや高いと言えるでしょう。
韓国(ソウル)

ソウルの街並み



韓国のワーキングホリデービザは満18歳以上、30歳以下の人に1度だけ発給されるビザで有効期間は1年間です。扱いとしては労働ビザではなく、観光就労であるため、申請時に就労を目的としてはいけません。あくまで観光による滞在で不足資金をアルバイトする程度の労働が認められています。

韓国での仕事・時給

ワーキングホリデーの方の韓国での就労先は、韓国語が話せない場合は日本料理店や土産店、韓国語ができるようになるとコンビニエンスストアや日本食以外の飲食店でのアルバイトが主流です。時給は日本円換算で300~500円程度が基準であるため、現地渡航後はそれほど「稼ぐ」ことはできません。現地で長く滞在するにはある程度の準備金が必要となります。

制限されている職種

次のような仕事に携わることは韓国の法律又はワーキングホリデー制度の精神に反するとして、明確に禁止されています。

・ホスト/ホステスなどの接待業
・ダンサー、歌手、ミュージシャン又はアクロバット
・一定の資格を要する専門職種(医者、弁護士、教授、パイロット等)
・取材、宗教、研究又は技術指導
・会話指導講師

日本人でも比較的職を得やすく、時給の良い日本語教師(会話指導講師)に就きたいのであれば、ワーキングホリデービザではなく、「会話指導ビザ」を取得(変更)しなければいけません(韓国では「会話指導ビザ」を取得せずに外国語専門院や公的な教育機関で日本語を教える行為は違法とされています)。
会話指導ビザは語学学院に申請して発給を受けますが、無犯罪証明書が必要であるなど手続きが多少面倒でもあります。

また、ビザ発給の条件として学士以上の学位(大学卒以上)が要求されているため、大学を休学して渡航する方などは「会話指導ビザ」を取得できません。

求人広告を見つける場所(方法)

・語学学校、語学堂の掲示板
・店頭の張り紙
・インターネットの情報サイト
・友人の紹介

語学学校や交流会で人脈を広げ、その紹介で仕事を得る方が多いようです。
交流カフェ「カケハシ」
ソウルナビ(現地情報、コミュニティ)

求人サイトでは自分を売り込むページもあります。韓国語+英語ができるような方は書き込んでみてもいいかもしれません。

韓国ワーキングホリデーの募集定員

韓国のワーキングホリデーの募集定員は10,000名ですが、実際は数百名程度の渡航に留まっているとされています。
一方、韓国からの渡航者は多く、この数年5,000人前後が日本でワーキングホリデーを体験しています(料理店やコンビニエンスストアで、働いている姿を目にすることがあるかと思いますが、彼らは主に留学ビザかワーキングホリデービザで入国しています)。

この違いは、恐らく帰国後の受け皿の差によるものだと思われます。彼らは日本語を覚え帰国することで、就職に有利になりますが、韓国でワーキングホリデーを経験した日本の若者は必ずしもそのことがキャリア形成に生かせていない場合が多いようです。せっかく韓国語が話せるようになってもそれを生かせる仕事が少ない、ということです。

そもそもワーキングホリデー制度自体が、観光や交流を主とするものであり、キァリア形成を求めるものではないのですが、30歳までの方が1年間を海外で過ごし、そのまま日本の社会システムに戻ろうとしても、なかなか上手くいかないのも現実です。
ご自身が、どのような目的でワーキングホリデーを選択するのか、渡航前の段階で客観的に判断することが必要です。

申請方法

申請は東京の韓国大使館領事部のほか、札幌、仙台、横浜、新潟、名古屋、大阪、神戸、広島、福岡の各総領事館でも可能なため、申請しやすい環境にあります。
駐日本国大韓民国大使館

■危険情報(外務省)
外務省が発表する韓国の危険情報はこちらよりご確認ください。



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※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

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