生命保険/生命保険アーカイブ

生命保険が相続対策に有効な理由とは

税制改正による実質的な相続税増税で、相続対策に注目が集まっています。そこで相続税、遺産分割等々の対策に欠かせないツール、生命保険についてご案内します。相続というシーンでどう役立つのか、概略をご案内しましょう。

長島 良介

執筆者:長島 良介

生命保険ガイド

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生命保険は相続対策の有効なツール

「争続」を防ぐために生命保険が役立つ

「争続」を防ぐために生命保険が役立つ

生命保険といえば、一家の大黒柱の保障、家族のための生活資金や、まだまだ小さい子どもたちの教育費を調達する手段として考える人がほとんどだと思います。したがって、20代、30代で加入してそこからはどちらかといえば、放置しているケースが多いのではないでしょうか。仮に何年かに一度は見直しているとは言っても、肝心な保険金を受け取るときのことについては、あまり具体的に検討されていないケースがほとんどです。

しかし、ちょっと考えればわかることですが、財産が有る無しにかかわらず死亡時、すなわち相続が起こったとき、生命保険はその力を大いに発揮してくれる、有効なツールとなります。しかし多くの場合、このツールをうまく使えていないのが現状です。

平成27年1月1日以降、相続税は実質増税となります。相続税納税が他人事ではなくなる人も増えることになります。そこで、相続対策に有効なツールである生命保険、中でも必ず死亡保険金を受け取れる終身保険の活用についてみていきましょう。

平成27年1月1日以降、相続税はどうなる?

まずは、現状を分析してみましょう。これまで、よほどの資産家でない限り、相続税の申告とは関係ないと思われてきましたが、27年以降はそうとも言えない状況になります。

まず、大きく変わるのは相続税の基礎控除です。
  • これまで:5000万円+1000万円×法定相続人の数
  • 改正後:3000万円+600万円×法定相続人の数
子ども2人の家庭についてみてみると、法定相続人にあたるのは3人です。
  • これまで:5000万円+1000万円×3人で合計8000万円
  • 改正後:3000万円+600万円×3人で合計4800万円
貯金や土地、建物の評価額がこの金額を超えると、相続税の申告が必要になります。

これまでは、相続税の申告をした人は全体の4%だったそうですが、今後は6%になるといわれています。なんだ、2%しか変わらないと思った方も多いかもしれません。しかし、土地などの不動産の評価が高い都市圏では、戸建てと退職金があるだけで、相続税の納税予備軍になる可能性があります。他人事ではないことがわかるのではないでしょうか。

問題は相続税だけではない!? 続きは次のページ>>

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