相続・相続税/相続税の計算方法

相続税の課税最低限とは

相続税は、亡くなられた人の財産がある一定の金額を超えた場合にかかります。この一定の金額のことを「課税最低限」といいますが、状況によってこの金額は変わってきますので確認してみましょう。

小野 修

執筆者:小野 修

相続・相続税ガイド

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相続税は、亡くなられた人の財産がある一定の金額を超えた場合にかかります。この一定の金額のことを「課税最低限」といいます。この課税最低限は「基礎控除」と「配偶者控除」の2種類。また、状況によって金額は変わってきますので、詳しく解説していきましょう。

相続税の基礎控除

平成27年から相続税は大衆課税になる

平成27年から相続税は大衆課税になる

どの相続にも必ず適用される課税最低限は「相続税の基礎控除」で、以下の計算で求められます。財産の金額がこの基礎控除額以下であれば、相続税は課税されません。

■平成26年12月31日までに発生した相続:
5000万円+1000万円×法定相続人の数

■平成27年1月1日以降に発生した相続:
3000万円+600万円×法定相続人の数

なお、基礎控除額に関する留意点は以下の通りです。
  • 基礎控除額以下の場合は、無条件で相続税がかかりません。誰がどのような財産を取得しても、また遺産分割が成立せず取得者が決まらなくても、相続税はかかりません。
  • 基礎控除額以下の場合は、相続税の申告をする必要はありません。

相続税の配偶者控除

いくつかの条件を満たす必要がありますが、「配偶者控除(配偶者に対する相続税額の軽減措置)」も課税最低限のひとつです。次の金額のどちらか多い金額までは、配偶者に相続税はかかりません。
(1)「1億6000万円」までの財産の取得額にかかる相続税
(2)「配偶者の法定相続分相当額」までの財産の取得額にかかる相続税

なお、配偶者控除に関する留意点は以下の通りです。
  • 相続人が配偶者のみ、または遺言や遺産分割協議書などで、配偶者が取得することが確定していることが要件で、かつ配偶者が取得した財産に限られます。
  • 配偶者控除により相続税が0円になる場合でも、相続税の申告は必要です。
  • 相続人が配偶者のみの場合は、財産の取得額に制限無く相続税がかかりません。ただし、他に相続人があり、かつその相続人全員が放棄をしたために相続人が配偶者のみになったケースは無制限になるわけではありません。
  • 隠蔽又は仮装により申告していなかった財産があった場合は、たとえその財産の取得者が配偶者であっても控除の対象にはなりません。

「相続税の基礎控除」が縮小されることにより、平成27年以降の相続は「課税最低限」を超える人が急増します。生前からの相続税対策はこれまでは資産家からの相談がほとんどでしたが、相続税が大衆課税になりますので、もはや他人事ではありません。


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